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更新日:2024年11月26日

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介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます

介護保険法改正に伴い、取手市では、平成28年4月より予防給付の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)を開始しました。
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成され、高齢者の日常生活と生活支援の自立を支援することを目的としています。

総合事業を利用するには

総合事業は、要支援認定を受けていなくても、基本チェックリストにより「事業対象者」となれば、介護予防・生活支援サービスを利用することができます。
総合事業のサービスを受けられるのは、取手市に住所があるかたです。
ただし、介護予防訪問看護及び福祉用具等の介護予防サービスを受ける場合は、要支援認定を受ける必要があります。

基本チェックリストとは

65歳以上のかたを対象に、要介護にならず元気な生活を送っていただくため、運動機能・口腔機能などの生活機能等の低下や低栄養状態を早期に発見することを目的とした健康質問調査票のことで、高齢福祉課の窓口や地域包括支援センターで行っています。
お住まいの地域を担当している地域包括支援センターは、地域包括支援センターから確認してください。

介護予防・生活支援サービス事業

これまで要支援者等のかたに対し、介護予防給付として提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、総合事業の訪問型サービスと通所型サービスに移行し、以下の2つのサービスを実施しています。

  • 第1号訪問事業(訪問介護相当サービス)
  • 第1号通所事業(通所介護相当サービス)

一般介護予防事業

65歳以上の全てのかたを対象とし、健康づくりや介護予防に取り組めるような事業を実施しています。
詳細については、元気なうちから取り組む介護予防をご参照ください。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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