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更新日:2024年8月1日

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教育委員会の後援名義

目的

取手市の教育、学術、文化及びスポーツに関する事業又は行事の適正な振興を図るため、下記に定める後援の基準の申請者の要件を満たす団体が行う行事に対し、「取手市教育委員会」が後援名義の使用を承認するものです。

取手市教育委員会後援取扱要綱(PDF:166KB)(別ウィンドウで開きます)

「取手市」の後援申請については、取手市の後援名義のページをご覧ください。

後援の基準

申請者の要件

  • 国又は地方公共団体
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体
  • 公益法人又は公共的団体
  • 教育、文化、スポーツ団体又は学術研究団体
  • 教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与すると教育委員会が特に認めたもの

後援が認められない行事

  • 教育の政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
  • 営利事業又は営利的意図をもって企画されたもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの
  • 同人的活動等で公共性の乏しいもの
  • 教育委員会の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
  • 行事計画等が充分でないもの
  • 開催場所が不適当な行事及び騒音、公衆衛生、災害防止等の対策が不適当なもの
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると認められるもの
  • その他教育委員会が後援することを不適当と認めるもの

申請方法

当該行事の1カ月前までに下記の書類を、行事の内容に関連する担当課に提出してください。
(下記をクリックすると、様式をダウンロードすることができます。)

申請後、その内容を審査し、承認・不承認を決定し通知します。

事業の内容を変更したとき

当該行事の当初の開催日の10日前までに下記の書類を、申請した担当課に提出してください。(下記をクリックすると、様式をダウンロードすることができます。)

事業を中止し、または期限を定めずに延期したとき

速やかに下記の書類を申請した担当課に提出してください。(下記をクリックすると、様式をダウンロードすることができます。)

事業が終了したとき

後援名義使用承認を受けた行事が終了しましたら、1カ月以内に必要な書類を添付し、申請した担当課に提出してください。(下記をクリックすると、様式をダウンロードすることができます。)

注意事項

  • 後援承認後において、承認基準に反すると認められた場合は、後援を取り消します。
  • 教育委員会は、後援を行った行事において発生した事故に関して、一切の責任を負いません。
  • 後援行事の入場券、案内状、パンフレットなどに不適切と思われる表現がある場合は、修正をお願いする場合があります。応じていただけない場合は、学校などの施設での配布及び掲示を禁止することがありますので、あらかじめご確認をお願いいたします。

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お問い合わせ

教育総務課 

茨城県取手市藤代700

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-83-6610

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