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森林法に定める地域森林計画対象民有林において立木の伐採を行う際、伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採届」)が必要です。
森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から伐採届に添付する書類が義務化されました。
このため、必要書類が揃わなければ伐採届の受付ができませんので、以下の事項を確認の上で届出を行うようお願いします。
注意:支店や営業所単位で届出を行う場合は、本店の登記事項証明書及び法人番号を記載した書類とともに、支店や営業所における来庁者の社員証等を提示願います。
次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類の添付の省略が認められます。(ただし、届出者が過去3年間に伐採に係る指導、勧告、命令を受けていた場合は、添付の省略は認められません。)
(施設の保守等による線状・単木的な伐採等)
伐採届添付書類パンフレット(林野庁)(PDF:229KB)(別ウィンドウで開きます)
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