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取手市森林整備計画を策定しましたので、次のとおり公表します。
令和4年4月1日から令和14年3月31日まで(10年間)
取手市森林整備計画(PDF:878KB)(別ウィンドウで開きます)
地域森林計画の対象となっている民有林(法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)において立木を伐採する場合には届出が必要となります。伐採前、伐採後、造林後に下の届出書を提出してください。
茨城県の地域森林計画(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書はまとめて、伐採する90日から30日前までに提出してください。
伐採後、森林以外へ転用される場合に提出してください。
造林完了時だけでなく、伐採完了時にも状況報告を行います。森林以外へ転用する場合には、これまで同様伐採完了後30日以内に報告してください。
伐採後の造林の終わった日(当該伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途供されることとなる場合にあたっては、当該伐採の終わった日)から30日以内に当該伐採後の造林の終わった日における森林の状況を記載して報告してください。
茨城県(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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