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本人通知制度とは、通知を希望するかたの住民票の写し等を代理人などの第三者に交付した際に、通知を郵送することで、証明書を交付したことをお知らせする制度です。
本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑制に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
本人通知制度の利用には登録申請が必要です
(注意)住民票の写しや戸籍謄本等は、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は請求することができます。本人通知制度は、第三者からの住民票の写し等の請求があった場合に請求を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。
過去に取手市に住民登録、本籍があったかたを含みます。
国内に住所を有していないかた、既に亡くなっているかた、失踪宣告を受けたかたは登録できません。
本人または代理人が以下のものを持参して申請してください。
登録者本人または法定代理人が疾病及び市外に居住しているなど窓口での申請が困難な場合は、郵送での申請も可能です。
上記、必要書類を市民課まで送付してください。
(注意)本人確認書類及び法定代理人である資格を証明する書類は写しを送付してください。
(注意)除票及び除籍、改製されたものを含みます。
登録日から起算して3年を経過する日までの期間
引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日の1か月前から登録期間満了日まで更新手続きをすることができます。
登録事項(氏名、住所、本籍など)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は下記の書類を提出してください。
(注意)変更の届出がない場合は、登録を抹消します。
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