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住民票の写しの請求
(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
証明の内容
住民票
- 取手市に住民登録をしている人の住所、氏名、生年月日、性別、住民となった日、本籍、筆頭者、世帯主との続柄、前住所地などを記載したものです。
- 世帯全員のもの(住民票謄本)と個人のもの(住民票抄本)があります。
改製原(かいせいはら)住民票
- 市内での転居等により、住民票に記載されている事項に変更があり、履歴欄の余白に新たな事項を記載できなくなった場合に、住民票の改製が行われます。改製が行われる前の住民票のことを改製原住民票といいます。
- 現在の住民票だけでは前住所が確認できないときなどに改製原住民票で確認できる場合があります。
- 現在の住民票と改製原住民票をあわせて取得することで現在までのつながりがわかるようになります。
- すべてのかたに改製原住民票が存在するとは限りません。
請求の仕方
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本等交付申請(請求)書(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)郵便申請にはこちらの申請書は使用できません。郵便による住民票・戸籍等の証明書請求をご覧ください。
1.本人又は同一世帯のかたが請求する場合
- 窓口で本人確認を行います。来庁者の本人確認書類をご持参ください。
- 本籍・筆頭者、世帯主・続柄の記載は省略できます。
- 住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合は窓口で申し出てください。申し出がない限り、住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載はありません。
(注意)同じ住所に住んでいても世帯を分けている場合は、代理人による請求となりますので委任状が必要です。
2.代理人のかたが請求する場合
委任状(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)
- 窓口で代理人のかたの本人確認を行います。本人確認書類をご持参ください。
- 本籍・筆頭者、世帯主・続柄の記載は省略できます。
- 住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合は委任状にその旨を明記し、窓口で申し出てください。なお、住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載の住民票はその場で代理人のかたに交付できませんので、本人の住民登録地へ郵送いたします。
3.第三者のかたが請求する場合
- 窓口で本人確認を行います。来庁者の本人確認書類をご持参ください。
(注意)請求者が法人の場合、来庁者の社員証等の所属が確認できる書類も併せて必要です。
- 申請時に明らかにしていただく内容(申請書に記入していただきます)
- 窓口に来られたかたの住所、氏名等
(注意)請求者が法人の場合、法人の名称、代表者の氏名、所在地も併せて記入してください。申請書に「社印」「法人印」を押印してください。
- 請求対象者の住所、氏名等
- 請求理由
- 請求理由の根拠となる疎明資料を必ず提出してください。疎明資料を提出できない場合、内容に不備があった場合等は受付できません。あらかじめご了承ください。疎明資料の例は以下の通りです。
(例1)債権回収、または債務履行のために請求する場合
当事者間の関係がわかる契約書等の写し、および相手方の所在が不明となっている場合は宛先不明で返戻された郵便物の写し等
(例2)訴訟等の目的で裁判所に提出するために請求する場合
管轄の裁判所から発行される係属証明等、相手方の氏名、住所、事件番号が記載され、当事者間の関係がわかるもの
(注意)請求理由や個別の状況によりご用意いただく疎明資料は異なります。
- 原則として本籍・筆頭者、世帯主・続柄の記載は省略され、請求対象者の個人票のみ(住民票抄本)の交付となります。
- 住民票コード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は交付できません。
- プライバシーの侵害などにつながるような不当な目的による請求は受付できません。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
取扱い窓口
窓口以外での交付
手数料
1通300円
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。