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更新日:2024年9月27日

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法人等の第三者による住民票・戸籍等の郵便申請

住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項の規定に該当するときは、法人などの第三者が住民票や戸籍の証明書を申請することができます。
第三者請求は誰でもできるものではありません。請求できる要件をよく確認してください。

郵送での申請は、往復の郵送日数に加えて、市での確認・発送作業に2日から3日かかります。
通常、ポストに投函後10日から2週間程度でお手元に届きます
連休明けなど申請件数が多いとき、または郵便事情などにより、通常より到着に時間がかかることがあります。
期日に余裕をもって申請してください。
お急ぎの場合や使用する日が決まっている場合は、速達料金300円分の切手をあわせて貼付してください。

なお、令和3年10月から普通郵便の翌日配達や土曜日配達がなくなり、配達日数の繰り下げが行われています。
従前よりも往復の郵送に時間を要しますのでご注意ください。
詳細は日本郵便株式会社ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

このページでは法人等の第三者による住民票・戸籍等の申請方法をご案内します。
本人等が請求するとき、弁護士や行政書士などの資格者が請求するときは、以下のページをご覧ください。

申請できる人

次の3つの要件のいずれかに該当し、申請する正当な理由があると認められる人。

(注意)審査の結果によっては、交付が認められないことがあります。

自己の権利の行使または義務の履行のために必要なかた

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人になったかたが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために、所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた

相続や訴訟の手続きにあたって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票・戸籍等を取得する必要がある場合

その他記載された事項を利用する正当な理由があるかた

  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
  • 成年後見人であったかたが、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人に渡すために成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

申請方法

次の5点を市民課へ郵送してください。

申請書

以下の申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。法人で作成した任意様式を使うこともできます。
法人が申請するときは法人の社印または代表者の印が必要です。

住民票等郵便申請書(法人用)(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
戸籍謄本等郵便申請書(法人用)(PDF:150KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)

  • 申請理由は権利・義務の「発生原因」「内容」「証明が必要な理由」について具体的に記載してください(住民票等のどの部分をどのような目的に利用するかが明らかとなる程度の記載があること)。「債権回収・保全のため」といった抽象的な表現は認められません。
  • 日中連絡の取れる電話番号を忘れずに記入してください。申請内容に不備があるときに、電話で連絡します。連絡が取れないときは、書類一式をお返しすることがあります。

申請書の必要事項

  • 対象者の氏名、生年月日、住所(戸籍のときは本籍・筆頭者氏名)
  • 証明書の種類
  • 通数
  • 対象者と申請者の関係
  • 使いみち・提出先
  • 申請者(法人名、住所、電話番号、社印、担当者名)
  • 使いみち以外には使用しないなどの旨がある誓約文

本人確認書類の写し

申請者の氏名と住所が確認できるようにコピーしてください。裏面に記載があれば、裏面もコピーしてください。

本人確認書類とは?

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険証など有効期限内のもの。詳しくは戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要ですをご覧ください。

(注意)

  • 健康保険証は「保険者番号」と「被保険者記号・番号」を黒塗りなどして見えないようにしてください。
  • パスポート(旅券)は住所が確認できないため、ほかの書類を送付してください。

対象者との関係がわかる疎明資料

利害関係が確認できる資料が必要です。以下は一般的な例です。請求理由や個別の状況により必要なものは異なります。

債権・債務関係があるとき

相手方の氏名や住所が確認できる契約書、債権残高証明書、借用書などのコピー

(注意)業務委託などで債権者と請求者が異なる場合は下記の書類も必要です。

  1. 契約時から法人名が変更した場合は、社名変更や合併の記載があるもののコピー
  2. 業務委託や債権譲渡の場合は契約書のコピー

相続や相続放棄手続きのために必要なとき

死亡者と請求者の関係を証明する戸籍謄本等、自らが相続人であることがわかるもの

訴訟等の目的で裁判所に提出するとき

管轄の裁判所から発行される係属証明書等、相手からの氏名、住所、事件番号が記載され、当事者間の関係がわかるもの

手数料

郵便局で定額小為替証書を購入してください。
手数料は、郵便で申請できる証明の種類及び手数料をご確認のうえ、おつりのないように準備してください。
不足が生じたときは、電話で小為替の追送をお願いすることがあります。

(注意)

  • 証書には何も記入しないでください。
  • 定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、会計処理の都合上、発行日から5か月を超えないものを送付してください。
  • 地方自治法施行令第156条に「証券による納付の場合は納付金額を超えないもの」と規定されています。おつりが発生しないようにご協力ください。
  • おつりが発生したときは切手でお返しすることもあります。

返信用封筒

返送先となる法人の登録地(所在地)、名称等を記入して切手を貼ってください。
申請元以外へ返送の場合には、申請元以外へ送る理由と返信先の住所を申請書に明記してください。
社員証、代表者の資格証明書で確認できない支店等に返送する場合は、支店等の所在を証明する書類が必要になります。

法人が申請するときの追加資料

上記5点に加え、次の2点が必要です。

法人の主たる所在地がわかるもの

下記のいずれか1点が必要です。

  • 登記簿謄本や登記事項証明書のコピー
  • 官公署が発行した許可証のコピー
  • 社員証のコピー
  • パンフレット、法人のホームページを印刷したもの

請求担当者が法人の社員であることを示すもの

下記のいずれか1点が必要です。

  • 社員証のコピー
  • 在籍証明
  • 代表者からの委任状

(注意)名刺は不可。代表者が直接請求する場合は、代表者の資格証明書(代表者事項証明書の写しなど)

郵送先

郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所市民課

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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