現在位置 ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 住民票・戸籍の届出・請求 > 郵便による住民票・戸籍等の証明書請求 > 法人等の第三者による住民票・戸籍等の郵便申請
ここから本文です。
住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項の規定に該当するときは、法人などの第三者が住民票や戸籍の証明書を申請することができます。
第三者請求は誰でもできるものではありません。請求できる要件をよく確認してください。
郵送での申請は、往復の郵送日数に加えて、市での確認・発送作業に2日から3日かかります。
通常、ポストに投函後10日から2週間程度でお手元に届きます。
連休明けなど申請件数が多いとき、または郵便事情などにより、通常より到着に時間がかかることがあります。
期日に余裕をもって申請してください。
お急ぎの場合や使用する日が決まっている場合は、速達料金300円分の切手をあわせて貼付してください。
なお、令和3年10月から普通郵便の翌日配達や土曜日配達がなくなり、配達日数の繰り下げが行われています。
従前よりも往復の郵送に時間を要しますのでご注意ください。
詳細は日本郵便株式会社ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
このページでは法人等の第三者による住民票・戸籍等の申請方法をご案内します。
本人等が請求するとき、弁護士や行政書士などの資格者が請求するときは、以下のページをご覧ください。
次の3つの要件のいずれかに該当し、申請する正当な理由があると認められる人。
(注意)審査の結果によっては、交付が認められないことがあります。
相続や訴訟の手続きにあたって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票・戸籍等を取得する必要がある場合
次の5点を市民課へ郵送してください。
以下の申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。法人で作成した任意様式を使うこともできます。
法人が申請するときは法人の社印または代表者の印が必要です。
住民票等郵便申請書(法人用)(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
戸籍謄本等郵便申請書(法人用)(PDF:150KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)
申請者の氏名と住所が確認できるようにコピーしてください。裏面に記載があれば、裏面もコピーしてください。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険証など有効期限内のもの。詳しくは戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要ですをご覧ください。
(注意)
利害関係が確認できる資料が必要です。以下は一般的な例です。請求理由や個別の状況により必要なものは異なります。
相手方の氏名や住所が確認できる契約書、債権残高証明書、借用書などのコピー
(注意)業務委託などで債権者と請求者が異なる場合は下記の書類も必要です。
死亡者と請求者の関係を証明する戸籍謄本等、自らが相続人であることがわかるもの
管轄の裁判所から発行される係属証明書等、相手からの氏名、住所、事件番号が記載され、当事者間の関係がわかるもの
郵便局で定額小為替証書を購入してください。
手数料は、郵便で申請できる証明の種類及び手数料をご確認のうえ、おつりのないように準備してください。
不足が生じたときは、電話で小為替の追送をお願いすることがあります。
(注意)
返送先となる法人の登録地(所在地)、名称等を記入して切手を貼ってください。
申請元以外へ返送の場合には、申請元以外へ送る理由と返信先の住所を申請書に明記してください。
社員証、代表者の資格証明書で確認できない支店等に返送する場合は、支店等の所在を証明する書類が必要になります。
上記5点に加え、次の2点が必要です。
下記のいずれか1点が必要です。
下記のいずれか1点が必要です。
(注意)名刺は不可。代表者が直接請求する場合は、代表者の資格証明書(代表者事項証明書の写しなど)
郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所市民課
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。