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郵便で申請できる証明の種類および手数料(1通分)について説明しています。
郵送での申請は、往復の郵送日数に加えて、市での確認・発送作業に2日から3日かかります。
通常、ポストに投函後10日から2週間程度でお手元に届きます。
連休明けなど申請件数が多いとき、または郵便事情などにより、通常より到着に時間がかかることがあります。
期日に余裕をもって申請してください。
お急ぎの場合や使用する日が決まっている場合は、速達料金300円分の切手を追加で貼付してください。
なお、令和3年10月から普通郵便の翌日配達や土曜日配達がなくなり、配達日数の繰り下げが行われています。
従前よりも往復の郵送に時間を要しますのでご注意ください。
詳細は日本郵便株式会社ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
郵便局で定額小為替証書を購入してください。
手数料を事前に確認のうえ、おつりのないように準備してください。
不足が生じたときは、電話で小為替の追送をお願いすることがあります。
(注意)
現在、住民登録をしているかたについて住民基本台帳に記載されている事項の世帯全員の写しのこと。
1通…300円
現在、住民登録をしているかたについて住民基本台帳に記載されている事項の世帯の一部の写しのこと。
1通…300円
転出や死亡により除かれた住民票のこと。
1名につき…300円
該当のかたが取手市の指定の住所地に住民票、住民票の除票に記載がないことを証明するもの。
1通…300円
証明書を提出する先(会社、学校など)の指定の様式でその記載内容が住民基本台帳(住民票)の内容と相違ない旨(むね)の証明書。
1通…300円
住居表示実施時に区域内に住所を有していた人や建物等の実施前の住所から実施後の住所に変更されたことがわかる証明書。
無料
戸籍に記載されている全部のかた(除籍されたかたを含む)を証明するもの。
1通…450円
戸籍内の一部のかたを証明するもの。
1通…450円
戸籍に記載されている全部のかたが除籍されていることを証明するもの。
1通…750円
除籍内の一部のかたを証明するもの。
1通…750円
法令の改正により編製様式が改められる前の戸籍内の全部を証明するもの。
主に昭和32年法務省令第27号による改正
旧取手市平成14年2月23日、旧藤代町平成17年3月5日のコンピューター化による改正
1通…750円
改製原戸籍内の一部のかたを証明するもの。
1通…750円
禁治産又は準禁治産・破産宣告又は破産手続開始・後見登記の通知を受けていないことを証明するもの。
1通…300円
戸籍が編製されてからの住民登録の履歴を証明するもの。
1通…300円
婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもので、届出を受理した市区町村(受理地)でのみ発行可能。
1通…350円
戸籍の届出に記載されている内容について証明するもの。特別な理由がある場合のみ請求することができるもの。
届出からの経過期間によって発行地が異なります。
1通…350円
婚姻するにあたり、重婚の禁止の規定に低触しないことを証明するもの。相談所等に提出するもの。
1通…300円
外国の方式で婚姻するにあたり、現在、婚姻できる要件を備えていることを証明するもの。
提出する国によっては市区町村発行の証明書は認めない場合があります。事前にご確認ください。その場合には管轄の法務局等に交付申請をおこなってください。
1通…300円
該当のかたが取手市の指定の本籍地に戸籍がないことを証明するもの。
1通…300円