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更新日:2024年9月27日

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資格者(弁護士、行政書士など)による住民票・戸籍等の郵便申請

特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務遂行のために住民票・戸籍等が必要なときは、郵便で申請することができます。

郵送での申請は、往復の郵送日数に加えて、市での確認・発送作業に2日から3日かかります。
通常、ポストに投函後10日から2週間程度でお手元に届きます
連休明けなど申請件数が多いとき、または郵便事情などにより、通常より到着に時間がかかることがあります。
期日に余裕をもって申請してください。
お急ぎの場合や使用する日が決まっている場合は、速達料金300円分の切手をあわせて貼付してください。

なお、令和3年10月から普通郵便の翌日配達や土曜日配達がなくなり、配達日数の繰り下げが行われています。
従前よりも往復の郵送に時間を要しますのでご注意ください。
詳細は日本郵便株式会社ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

このページでは特定事務受任者による郵便での職務上請求のかた法をご案内します。
統一請求書を用いずに住民票や戸籍を請求したいときは、以下のページをご覧ください。

申請方法

次の4点を市民課へ郵送してください。

統一請求書

平成20年5月1日から職務上の請求について明らかにすべき事項が厳格化されました。
被相続人や請求にかかわる者との関係や提出先等について詳しい記載が必要です。

資格者証の写し

ホームページ等で資格者情報が確認できる場合は不要です。

法人の場合

代表者事項証明書や履歴事項証明書等の原本(どちらも発行後3か月以内。)
原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨を記載した上、申請者が署名した証明書等の写し(記名に押印したものでも可)の添付も必要です。

固有権限行使(成年後見人など)の場合

登記事項証明書の原本(発行後3か月以内)または、審判書の原本(発行後3か月以内)
原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨を記載した上、申請者が署名した証明書等の写し(記名に押印したものでも可)の添付も必要です。

手数料

郵便局で定額小為替証書を購入してください。
手数料は、郵便で申請できる証明の種類及び手数料をご確認のうえ、おつりのないように準備してください。
不足が生じたときは、電話で小為替の追送をお願いすることがあります。

(注意)

  • 証書には何も記入しないでください。
  • 定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、会計処理の都合上、発行日から5か月を超えないものを送付してください。
  • 地方自治法施行令第156条に「証券による納付の場合は納付金額を超えないもの」と規定されています。おつりが発生しないようにご協力ください。
  • おつりが発生したときは切手でお返しすることもあります。

返信用封筒

宛名・宛先を記入して切手を貼ってください。送料が不足する場合は、受取人払いの印を押して発送します。

郵送先

郵便番号302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所市民課

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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