現在位置 ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 「届出・証明」のお知らせ > 住民票などへの旧姓(旧氏)併記ができます
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令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)の併記を求めることが可能です。
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに現在の氏と旧氏の両方が記載されます。
(注意)旧姓(旧氏)を省略した証明書は交付できません。
(注意)使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によります。
申請は取手市役所市民課、藤代総合窓口課、取手支所でお取り扱いします。
窓口に配置する所定の届出書を提出してください。
初回は戸籍謄本に記載されている氏の中から一つを選んで併記できます。
申請により旧姓(旧氏)を削除することは可能です。
窓口で所定の届出書を提出してください。
再び併記を希望する場合は、氏が変更になった時に限り新たに生じた旧姓(旧氏)の中から一つを選ぶことにより可能です。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について【総務省ホームページ】(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
総務省パンフレット表面(PDF:919KB)(別ウィンドウで開きます)
総務省パンフレット裏面(PDF:440KB)(別ウィンドウで開きます)
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