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更新日:2024年9月25日

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消防法令違反対象物の公表制度を実施します

取手市消防本部では、取手市火災予防条例を改正し、平成31年4月1日から消防法令違反対象物の公表制度を実施しています。

消防法令違反対象物の公表制度とは

この制度は、建物を利用するかたが、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物を利用する際の判断に活用できるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を取手市ホームページにより公表する制度です。

公表の対象となる建物

  • 不特定多数のかたが利用する建物(例:飲食店、宿泊施設、物品販売店舗など)
  • 避難困難なかたがたが利用される建物(例:病院、診療所、社会福祉施設など)

飲食店のイラスト。カフェと「○△本店」が2件並んでいる。
宿泊施設のイラスト。玄関に暖簾がかかっており、入口左手に「民宿」の看板がある。
診療所

公表の対象になる消防法令違反

建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものです。

  • 屋内消火栓設備

屋内栓のイラスト

  • スプリンクラー設備

スプリンクラー

  • 自動火災報知設備

自動火災報知設備のイラスト。3種類の火災報知設備が描かれている。

公表の時期

消防機関による立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合には、取手市ホームページに公表します。なお、公表は、当該違反が是正されるまで継続します。

公表の内容

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

消防法令違反のある建物

関連リンク

建物関係者(所有者等)の皆さまへの注意

重大な消防法令違反対象物の多くは、無届の増改築や用途変更などにより発生していることが多く、このような工事は、建築基準法においても違反を引き起こす可能性があります。増改築や用途の変更などを計画されている建物関係者のかたは、工事の着手前に必ず消防本部予防課及び建築指導課へ相談のうえ、必要となる各種申請手続きを行ってください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

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お問い合わせ

消防本部予防課 

茨城県取手市井野1264-1

電話番号:0297-74-1429

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