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障害年金を請求するときは、請求書に受取金融機関の情報を記入します。金融機関情報を記入する際に気をつけることを紹介します。
1または2を選んだ場合は、次の項目を確認しましょう。
口座情報の分かる通帳のコピーを請求書と一緒に提出します。通帳をコピーする際は、フリガナ氏名の確認ができるページをコピーしましょう。これは、年金振込がフリガナ氏名で行われるためです。
預金種別は「普通預金口座」か「当座預金口座」にしてください。それ以外の口座、例えば「貯蓄口座」には振込ができないので気をつけましょう。通帳のコピーをとるときは、預金種別も確認できるページが必要です。
年金振込口座に、公金受取口座を利用したい場合は、上記の1または2に丸を付けることに加えて、「公金受取口座としての登録済の口座を指定」にチェックを入れます。その場合、金融機関(もしくはゆうちょ銀行)の証明や通帳のコピーは必要ありません。
(注意)公金受取口座を指定しチェックを入れても、請求書に記入した口座情報と公金受取口座が一致しないときは、書類不備として提出した請求書一式がお手元に戻ってきます。