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令和5年中に従業員へ給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます)の支払いがあった場合、令和6年1月1日現在(令和5年中に退職したかたは退職日)居住する市区町村長あてに、給与支払報告書を提出することが給与支払者に定められています。(地方税法317条の6)
提出期限は令和6年1月31日(水曜日)となっておりますので、期限内の提出にご協力ください。
内容に心当たりのない場合や、源泉徴収票の作成を委託されている場合は、まずは委託先の税理士や会計士等にご確認をお願いします。
以下の3点を提出してください。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出例
紙面での総括表及び給与支払報告書の提出は不要です。
詳細についてはeLTAX(エルタックス)による電子申告、電子申請・届出をご利用くださいをご確認ください。
詳細については、「給与支払報告書の光ディスク等による提出方法」をご確認ください。
取手市提出用総括表を、原則として令和5年度特別徴収(非課税を含む)の実績がある事業所あてに、令和5年11月21日(火曜日)に送付しますので、そちらを使用してください。
なお、貴社指定の総括表を使用する際は、指定番号確認のため、取手市提出用総括表も添付してください。
特別徴収する人員と普通徴収する人員(切替理由書の合計人数)を確認の上、それぞれの人数を記載してください。
特別徴収の実績がなく普通徴収扱いで提出する場合や、特別徴収の実績はないが令和6年度から特別徴収を希望する場合、eLTAX(エルタックス)にて給与支払報告書をご提出いただいた場合は総括表の送付は行いません。(特別徴収の制度は給与からの特別徴収をご確認ください)
当市から郵送する総括表ではなく、税務署で配布している様式や、下記の様式を使用してください。
特別徴収する人員と普通徴収する人員(切替理由書の合計人数)を確認の上、それぞれの人数を記載してください。
給与支払者が個人事業主の場合は、個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
個人番号カードをお持ちのかたは、個人番号カードの表面及び裏面の写しを添付してください。
個人番号カードをお持ちでないかたは番号確認書類(通知カード・個人番号の記載のある、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)と身元確認書類(運転免許証、パスポート、保険証などいずれか1点)の写しを添付してください。
給与支払報告書提出の際の本人確認について(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)
普通徴収に切り替える受給者がいる場合は、必ず切替理由書を提出してください。
個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を記入してくだい。
切替理由書の提出がない場合や摘要欄への記入が漏れている場合は、条件により特別徴収となりますのでご注意ください。
eLTAX(エルタックス)や光ディスク等で提出いただく場合は、「普通徴収切替理由書」の添付は必要ありませんが、「普通徴収」欄にチェックの上、摘要欄に符号(普Aから普F)の入力をお願いいたします。
給与支払報告書の総括表・切替理由書(エクセル:25KB)(別ウィンドウで開きます)
給与支払報告書の総括表・切替理由書(PDF:331KB)(別ウィンドウで開きます)
給与支払報告書の総括表・切替理由書【記載例】(PDF:526KB)(別ウィンドウで開きます)
郵便番号302-8585
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所課税課市民税係宛
封筒の表に「給与支払報告書在中」の記入をお願いします。
原則として令和5年度において特別徴収の実績がある事業所様にお送りしております。(特別徴収については給与からの特別徴収をご確認ください)
特別徴収の実績がなく普通徴収扱いで提出する場合や、特別徴収の実績はないが令和6年度から特別徴収を希望する場合、eLTAX(エルタックス)の場合は総括表の送付は行いません。当市から郵送する総括表ではなく、税務署で配布している様式や、給与支払報告書(総括表)でダウンロードした様式を使用してください。
給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の左上余白に「訂正(取消)」と朱書きして正しいものを提出してください。
申告区分を必ず「訂正(取消)」として、正しいものを再度送信してください。
給与支払報告書(総括表)の左上余白に「追加」と朱書きして、追加分を提出してください。
申告区分を「追加」として、追加分のかたのみ送信してください。
早急に確認することはできませんので、正しい自治体に再度送付してください。当市でお預かりしても、1月1日に住民登録がなければ、原則課税はされません。
退職・転勤等の異動が生じた場合は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いいたします。また、転入・転出等により複数の自治体に提出が必要な場合もあります。
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