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個人住民税は、市民税と県民税を併せて計算します。前年の所得金額に応じて計算する所得割と、一定額を課税する均等割とがあり、その合計が年税額となります。
市民税・県民税は、当初決定した税額から、ご本人の申告内容の訂正や、新たな課税資料の送付などにより、税額が変更されることがあります。
(注意1)平成20年度から、茨城県の県民税均等割には、地方税法で定められた標準税率に、森林・湖沼の保全目的で森林湖沼環境税1,000円が上乗せされています。
(注意2)平成26年度から令和5年度までの10年間、復興税として、市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ上乗せされていました。令和6年度からのその上乗せがなくなり、新たに国税として年税額1,000円の森林環境税が課税されています。
(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-配当割・譲渡割額控除=所得割額
所得割の税率 市民税6% 県民税4%
(注意)分離課税譲渡所得等については、計算方法が異なります。
以下のページから「市民税・県民税申告書作成・税額試算システム」をご利用ください。
個人市民税・県民税額の試算と申告書の作成ができます
前年中の合計所得金額が[32万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+18万9千円+10万円]以下のかた
ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は、42万円以下のかた
前年中の総所得金額等が[35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+32万円+10万円]以下のかた
ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は、45万円以下のかた
市から送られる納税通知書で年に4回(6月、8月、10月及び1月)に分けて納めます。
給与の支払者が、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給料から引き落として、市へ直接納入します。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
給与からの特別徴収
年金保険者が、市民税・県民税(個人住民税)を年金から引き落として、市へ直接納入します。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
公的年金からの市・県民税(住民税)の特別徴収