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このページでは、令和6年度市民税・県民税課税を基準に記載しています。
A1 課税判定には、合計収入金額ではなく合計所得金額を用います。
取手市では扶養親族がいない場合、合計所得金額が42万円(給与収入では97万円)を超えると課税になります。収入の種類や所得の計算については、下記のページをご参照ください。
私は前年中に102万円の給与収入があり、夫の扶養になっています。私は市民税・県民税が課税されますか
A2 市民税・県民税は、取手市では扶養親族がいない場合、合計所得金額が42万円(給与収入では97万円)を超えると課税となります。一方、扶養については、合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合、配偶者控除の対象となります。
給与収入102万円ですと合計所得金額は47万円になりますので、配偶者控除の対象になりますが、あなたに扶養親族がいない場合、市民税・県民税は課税となります。
夫の扶養に入るため、例年103万円を超えない範囲でパートをしていましたが、今年は103万円を超えてしまいました。その場合はどうなりますか
A3 給与収入が103万円を超えると、合計所得金額は48万円を超えることになります。
Q1のとおり、取手市では扶養親族がいない場合、合計所得金額が42万円(給与収入では97万円)を超えると課税になります。
あなたに扶養親族がいない場合、市民税・県民税は課税となります。
所得税は、合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)を超えると課税になります。
所得控除が基礎控除のみの場合、所得税は課税となります。
Q2のとおり、所得税および市民税・県民税では、合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合には、配偶者控除の対象となります。
質問の内容では配偶者控除の対象にはなりませんが、あなた(被扶養者)の合計所得金額が133万円(給与収入で201万6千円)以下かつ夫(扶養者)の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)以下であれば、配偶者特別控除の対象になります。
税制上の扶養と、社会保険上の扶養の判定は異なります。
ご加入の保険団体にご確認ください。
私は3月に確定申告書を提出し所得税は全額還付されましたが、市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。なぜですか
A4 市民税・県民税はある一定以上の所得があると所得控除額にかかわりなく均等割が課税されます。また、所得税では合計所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額が0円となったとしましても、市民税・県民税の控除額は所得税にくらべ低く設定されていますので、課税所得金額が生じ所得割が課税される場合があります。
A5 平成11年から平成18年、または平成21年以降に居住開始されたかたで、所得税の額から住宅借入金特別控除を差し引いた時に控除額が上回る場合には市民税・県民税の税額から差し引かれますので減額になります。
A6 市民税・県民税の所得割は、所得金額から所得控除額を引いた課税所得金額に税率をかけて計算します。したがいまして、給与収入が2倍にならなくても所得控除額が減ると課税所得金額が大きくなりますので、市民税・県民税の所得割が2倍になることがあります。
私は令和6年3月30日に取手市からA市へ引越しました。令和6年度の市民税・県民税はどちらへ納めることになりますか
A7 市民税・県民税は、1月1日現在住所のある市町村で課税されます。令和6年1月1日現在では住所は取手市にあったのですから、その後A市に引越したとしましても、令和6年度の市民税・県民税は取手市に納めていただくことになります。
私はA社に勤務していましたが、令和5年12月1日付で2年間外国に転勤することになり、同日に出国しました。令和6年度も市民税・県民税が課税されますか
A8 日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において国内に住所を有しない場合、市民税・県民税の納税義務はないものとされております。
ただし、住所を有しないかどうかは実質的に判断するものとされておりますので、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることになります。
ご質問の状況からしますと令和6年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから令和6年度の市民税・県民税は課税されません。
私は住民票を実家のあるB町に残したまま取手市にある社宅に住んで仕事をしています。会社から取手市の特別徴収税額の通知書を受け取りました。住民票のあるB町ではなく取手市で課税されるのはなぜですか
A9 市民税・県民税は、1月1日現在住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」をさしています。一般的には住民登録のされている住所で課税されることになりますが、あなたのように住民登録を残したまま他の市区町村で生活をされている場合には、実際に居住されているところを生活の本拠地として住所があるものとして課税されることとなります。
なお、住民登録のあるB町には、取手市が課税済みである通知を行いますので、二重に課税されることはありません。
私は単身赴任でA市に住んでおり、A市から特別徴収税額の通知書を受け取りましたが、取手市からも私あてに普通徴収の納税通知書が届きました。なぜですか
A10 市民税・県民税は次の人に課税されます。
あなたはA市に住んでいますので1の均等割及び所得割がA市より特別徴収により課税されています。また、取手市に家屋敷を有しておりますので2の均等割が普通徴収により課税されています。
私は令和5年12月に会社を退職しました。会社に勤めている時は、市民税・県民税は給与から引かれていましたが、なぜ1年間に2通も納税通知書が届くのでしょうか
A11 あなたに届いた納税通知書のうち、1月に送られたものは令和4年中(令和4年1月から令和4年12月)の所得に対する令和5年度市民税・県民税です。あなたが12月に退職されたことにより、1月分以降5月分まで給与から差し引くことができなくなった分をお送りしたものです。
また、6月に送られてきたものにつきましては、令和5年中の所得に対する令和6年度市民税・県民税をお送りしたものです。
私は令和5年中は収入がありませんでした。令和6年度の市民税・県民税の申告はしなければなりませんか
A12 同一世帯のかたの配偶者または扶養親族となっている場合は、申告の必要はありません。
しかし、扶養者の所得が1,000万円を超える場合や、ご自身の所得が記載された非課税証明書または所得証明書が必要な場合、同一世帯のかたの配偶者または扶養親族となっていない場合、他市町村に住民票があるかたの配偶者または扶養親族となっている場合、保険税(料)や他の行政サービスの利用の際には申告が必要となります。
私は令和5年4月から取手市に住んでいましたが、令和6年3月にA市に引越しました。医療費補助受給券交付申請のため、郵便により令和6年度の課税証明書等の請求をしたいのですが、できますか
A13 取手市では郵便による課税証明書等の請求・送付を行っております。あなたは、令和6年1月1日現在取手市に住んでいましたので、令和6年度の証明書を発行できます。
必要な書類は「税の証明書申請方法」をご覧ください。