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令和2年分以降の給与所得の算出方法(PDF:34KB)(別ウィンドウで開きます)
平成29年分以降の給与所得の算出方法(PDF:15KB)(別ウィンドウで開きます)
所得金額調整控除については、令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和2年分以降の公的年金等の所得の算出方法(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)
令和元年分までの公的年金等の所得の算出方法(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)勤続年数が5年以下の法人役員等以外に対して、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は、2分の1課税の平準化措置の適用から除外され全額が課税の対象となります。
人的控除の名称 |
住民税控除額 |
所得税控除額 |
---|---|---|
扶養控除・一般(16歳から19歳未満) |
33万円 |
38万円 |
扶養控除・特定扶養親族(19歳から23歳未満) |
45万円 |
63万円 |
扶養控除・一般(23歳以上) |
33万円 |
38万円 |
扶養控除・老人(70歳以上) |
38万円 |
48万円 |
扶養控除・同居老親(70歳以上) |
45万円 |
58万円 |
障害者控除・一般 |
26万円 |
27万円 |
障害者控除・特別 |
30万円 |
40万円 |
障害者控除・同居特別 |
53万円 |
75万円 |
勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
注意
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の両方を適用することはできません。
自己や生計をともにする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合
(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の5%の金額又は10万円のいずれか少ないほうの金額)
上限は、200万円
健康の維持増進及び疾病の予防の取り組みとして一定の取り組みを行っていて、自己や生計をともにする配偶者、その他の親族のための「スイッチOTC医薬品」購入費がある場合
(実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円
上限は、88,000円
医療費控除又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、明細書の添付が必要です。それぞれ様式が異なりますのでご注意ください。
医療費控除の明細書様式(PDF:572KB)(別ウィンドウで開きます)
セルフメディケーション税制の明細書様式(PDF:538KB)(別ウィンドウで開きます)
平成29年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は確定申告期限から5年間自宅で保存する必要があります。
国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除))(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
詳しくは、税申告の医療費控除を受けるかたへをご確認ください。
自己や生計をともにする配偶者その他の親族のために健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料などを支払った額
自己や生計をともにする配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等、介護医療保険契約等、個人年金保険契約等に基づいて、支払った保険料や掛金に応じて定められた控除額
生命保険料控除額の算出方法(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
自己や生計をともにする配偶者、その他の親族の居住する家屋や家財などを対象とした損害保険契約等のうち、地震等損害部分の保険料に応じて定められた控除額
地震保険料控除額の算出方法(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)
雑損控除・小規模企業共済等掛金控除・寄附金控除などがありますがご不明な点は市民税係へお問い合わせ下さい。
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