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更新日:2024年9月17日

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所得と控除の種類

所得の種類

事業所得(営業等、農業)

  • 内容:農業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師、弁護士、各種の外交員、大工、その他の事業から生ずる所得
  • 所得金額計算方法:総収入金額-必要経費

不動産所得

  • 内容:土地や建物などの貸付けから生ずる所得
  • 所得金額計算方法:総収入金額-必要経費

利子所得

  • 内容:公債、預貯金などの利子。ただし、預貯金などの源泉分離課税対象の利子は申告の必要はありません。
  • 所得金額計算方法:収入金額がそのまま所得金額となります。

配当所得

  • 内容:株式や出資の配当、証券投資信託の分配金など
  • 所得金額計算方法:収入金額-株式などを取得するために要した負債の利子

給与所得

  • 内容:俸給、給与、賃金、賞与などの所得
  • 所得金額の計算方法:収入金額-給与所得控除額

令和2年分以降の給与所得の算出方法(PDF:34KB)(別ウィンドウで開きます)

平成29年分以降の給与所得の算出方法(PDF:15KB)(別ウィンドウで開きます)

所得金額調整控除については、令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

雑所得

公的年金等

  • 内容:国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金などの所得
  • 所得金額計算方法:収入金額-公的年金等控除額

令和2年分以降の公的年金等の所得の算出方法(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)

令和元年分までの公的年金等の所得の算出方法(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)

業務に係るもの

  • 原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得
  • 所得金額計算方法:総収入金額-必要経費

その他

  • 内容:生命保険の契約などに基づく年金(個人年金保険)、互助年金などの所得
  • 所得金額計算方法:総収入金額-必要経費

譲渡所得

  • 内容:資産(土地、建物、ゴルフ会員権など)の譲渡によって生じた所得
  • 所得金額計算方法:(総収入金額-(売却した資産の取得費や譲渡費用)-特別控除額)÷2(総合長期譲渡の場合のみ)

一時所得

  • 内容:生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など一時的な所得
  • 所得金額計算方法:(総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)÷2

山林所得

  • 内容:山林を伐採して譲渡したり、山林を立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得
  • 所得金額計算方法:総収入金額-必要経費-特別控除額

退職所得

  • 内容:退職手当や一時恩給その他の退職によって、一時に受ける給与などの所得
  • 所得金額計算方法:(収入金額-退職所得控除額)÷2

(注意)勤続年数が5年以下の法人役員等以外に対して、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は、2分の1課税の平準化措置の適用から除外され全額が課税の対象となります。

控除金額一覧

人的控除

人的控除の名称

住民税控除額

所得税控除額
扶養控除・一般(16歳から19歳未満)

33万円

38万円
扶養控除・特定扶養親族(19歳から23歳未満)

45万円

63万円
扶養控除・一般(23歳以上)

33万円

38万円
扶養控除・老人(70歳以上)

38万円

48万円
扶養控除・同居老親(70歳以上)

45万円

58万円
障害者控除・一般

26万円

27万円
障害者控除・特別

30万円

40万円
障害者控除・同居特別

53万円

75万円
勤労学生控除

26万円

27万円

注意

医療費控除又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特例

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の両方を適用することはできません。

医療費控除

自己や生計をともにする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の5%の金額又は10万円のいずれか少ないほうの金額)

上限は、200万円

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

健康の維持増進及び疾病の予防の取り組みとして一定の取り組みを行っていて、自己や生計をともにする配偶者、その他の親族のための「スイッチOTC医薬品」購入費がある場合

(実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円
上限は、88,000円

  • 一定の取り組みとは、予防接種やがん検診、特定健康診査などが該当します。
  • スイッチOTC医薬品とは、医師の処方箋が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越しの購入できる市販の医薬品です。

明細書の添付が必要です

医療費控除又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、明細書の添付が必要です。それぞれ様式が異なりますのでご注意ください。

医療費控除の明細書様式(PDF:572KB)(別ウィンドウで開きます)

セルフメディケーション税制の明細書様式(PDF:538KB)(別ウィンドウで開きます)

平成29年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は確定申告期限から5年間自宅で保存する必要があります。

国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除))(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

詳しくは、税申告の医療費控除を受けるかたへをご確認ください。

社会保険料控除

自己や生計をともにする配偶者その他の親族のために健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料などを支払った額

生命保険料控除

自己や生計をともにする配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等、介護医療保険契約等、個人年金保険契約等に基づいて、支払った保険料や掛金に応じて定められた控除額

生命保険料控除額の算出方法(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)

地震保険料控除

自己や生計をともにする配偶者、その他の親族の居住する家屋や家財などを対象とした損害保険契約等のうち、地震等損害部分の保険料に応じて定められた控除額

地震保険料控除額の算出方法(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)

その他の控除

雑損控除・小規模企業共済等掛金控除・寄附金控除などがありますがご不明な点は市民税係へお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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