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更新日:2024年6月21日

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市民税・県民税の徴収方法

このページは各徴収方法の概要になります。詳しくは下記リンクを参照ください。

市民税・県民税額(個人住民税額)の計算方法
所得と控除の種類
市民税・県民税に関するQ&A
申告
税制改正

徴収区分

条件

給与からの特別徴収

昨年中に給与所得があり、給与支払者(事業所)から取手市に給与所得者(従業員)の特別徴収の届出があったかた

公的年金からの特別徴収

  • 令和6年4月1日現在65歳以上のかた
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金などを受給しているかた
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されているかた
  • 公的年金から特別徴収する市民税・県民税が当該年金の年間給付額を超えないかた

普通徴収

自営業のかたや市民税・県民税を給与から差し引かれていないかた

各種所得に係る税額の徴収方法について

給与所得

特別徴収が原則です。しかし、退職者や給与の支払いが不定期など、一定の条件を満たせば普通徴収とすることができます。

公的年金所得(雑所得)

上記の条件を満たす場合、公的年金からの特別徴収が原則です。しかし、公的年金から特別徴収の開始又は再開対象者は、一部を普通徴収で納める場合があります。

上記以外の所得

確定申告や住民税申告にて、特別徴収か普通徴収かを選択することができます。

複数の徴収方法

複数の種類の所得があるかたは、徴収方法も複数に分かれる場合があります。
なお、全ての所得や控除を合算して年税額を算出した後に、所得や控除の大小に応じて按配を行うため、税額が増えることはありません。

納付方法

給与からの特別徴収

6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれる

公的年金からの特別徴収

4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回の公的年金から支払時に差し引かれる

普通徴収

1期から4期の4回に分けて個人で納める(納付書による現金納付又は口座振替)

納期は原則として1期が6月末、2期が8月末、3期が10月末、4期が翌年1月末になります。

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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