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配偶者の扶養から外れたとき・配偶者が65歳になったときの国民年金手続き(3号から1号への切り替え)
配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者ではなくなります。20歳から60歳未満のかたは、第1号被保険者になるので手続きが必要です。
(注意)就職して厚生年金や共済年金に加入したかたは市役所での手続きは必要ありません。
どんなときに扶養から外れるのか
- 厚生年金や共済年金に加入したとき
- 収入が増えたとき
- 離婚したとき
- 配偶者が退職したとき、亡くなったとき
- 配偶者が65歳になり2号被保険者でなくなったとき
手続きに必要なもの
必要な書類は、扶養を外れる理由によって変わります。詳しくはお問い合わせください。
- ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 扶養から外れた日のわかる証明書
- 離婚日のわかる戸籍などの証明書
申請窓口
- 本庁舎1階 国保年金課
- 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
- 取手支所
参考
日本年金機構ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
土浦年金事務所
電話番号
029-825-1170
住所
郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
アクセス
JR常磐線「土浦駅」西口より
- キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
- 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分