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国民年金に加入しているかたが結婚・離婚されたときは、手続きが必要となる場合があります。
(注意)国民年金以外の年金に加入しているかたは年金事務所または勤務先へお問合せください。
第3号被保険者への変更手続きが必要です。手続きは、配偶者の勤務する会社を通じて行ってください。
(注意)第3号被保険者となるためには、一定の認定基準を満たす必要があります。詳しくは、配偶者の勤務する会社へお尋ねください。
(注意)配偶者が第1号被保険者の場合、手続きは必要ありません。
第1号被保険者への変更手続きが必要です。
配偶者の扶養から外れたとき・配偶者が65歳になったときの国民年金手続き(3号から1号への切り替え)
(注意)あなたが第1号被保険者の場合、手続きは必要ありません。
配偶者だったかたに第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)の加入期間がある場合、それぞれの年金額を分割できることがあります。
詳しくは、日本年金機構(離婚時の年金分割)のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
(注意)請求期限があります。お早めに年金事務所までお問い合わせください。
(注意)市役所でのお手続きはできません。
土浦年金事務所
029-825-1170
郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より