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日本に住民票のある20歳以上60歳未満の外国人は、国民年金に加入する義務があります。
住民登録をしている20歳以上60歳未満の在留資格のあるかたは、厚生年金や共済年金に加入している場合以外、国民年金の加入手続きが必要です。市民課で転入届を済ませた後、国民年金加入の手続きをしてください。
海外から取手市に転入した場合、入国日の分かる書類が必要です。
国民年金に加入している外国人が海外に居住するときは、国民年金の資格を喪失します。
国民年金の保険料を6ヶ月以上支払った外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと無く出国したときは、脱退一時金を受け取ることができます。出国後2年以内に請求の手続きをしてください。
請求の方法については土浦年金事務所(電話番号029-825-1170)にお問い合わせください。
日本年金機構ホームページ「海外への転出 海外からの転入」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
日本年金機構ホームページ「脱退一時金の制度」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より