ここから本文です。
国民年金の強制加入期間が終わる60歳になっても、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間が足りないかたや、満額の老齢基礎年金に満たないかたは、65歳まで任意加入できます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、さらに70歳になるまでの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入することができます。
日本年金機構ホームページ「任意加入制度」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より