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海外に居住することになった日本国籍を有する20歳以上65歳未満の第1号被保険者のかたは、出国する日の翌日をもって国民年金を喪失します。「国民年金喪失届」の提出が必要となるので、忘れず手続きしましょう。
(注意)承認されていた保険料の免除や猶予、学生納付特例も出国(予定)日以降の期間は取り消しになります。
(注意)すでに保険料を前納されているときは、出国(予定)日の翌日以降の保険料は原則として還付されます。
市民課で転出届の手続きをした後、国民年金資格喪失届を提出します。
(注意)海外転出後も、継続して日本の国民年金に加入し続ける場合は、以下に案内する任意加入の手続きが必要です。
出国後も加入を希望するかたは、国民年金に任意加入できます。市民課で転出届を出した後、国民年金の資格喪失届の手続きと一緒に任意加入の手続きを行います。
(注意)加入手続きは転出後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。加入後はいつでもやめることができます。
日本国内に協力者がいるかいないかで手続きが変わります。
国内の最終住民登録地の市区町村役場で手続きします。
最終住民登録地の年金事務所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
取手市が最終住民登録地の場合は土浦年金事務所での手続きとなります。
日本年金機構ホームページ「海外への転出 海外からの転入」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より