ここから本文です。
介護保険制度では、国民みんなで介護を支えるため、40歳以上の全ての皆さまに保険料を納めていただくことになっています。
40歳から64歳までは医療保険と合わせて納めていただいています。65歳からは市町村に納めることになります。
介護サービスの利用に掛かる費用は利用者が1割から3割の自己負担をすることになります。残りの費用の保険対象分は介護保険給付費で賄われます。
令和6年度から令和8年度の介護保険給付費の財源内訳は、次のとおりです。
(注意)居宅の場合
取手市内に住所を有する65歳以上のかたは、介護保険制度上の第1号被保険者になります。
(注意)住所地特例対象施設に入所または入居中の被保険者の特例により、取手市に住所のないかたが被保険者になる場合があります。
介護保険料は介護保険法第129条および取手市介護保険条例第5条の規定により、介護保険被保険者に対して賦課されます。
介護保険料は4月1日から翌年3月31日までの1年間を1年度として賦課しています。
介護保険料の賦課期日は当該年度の4月1日です。
4月2日以降に65歳に到達された場合や転入された場合は、その年度はそれぞれ65歳到達日(誕生日の前日)、転入日が賦課期日になります。
年度の途中で資格を取得したり喪失したりした場合の介護保険料は月割りで計算します。