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65歳以上のかたの保険料の納め方は、原則年金からの天引き(特別徴収)となりますが、天引きできないかたは納付書(普通徴収)でお支払いいただきます。
65歳に到達されたかたや転入されたかたは、当初、年金からの天引き(特別徴収)ができません。年金からの天引きが始まるまでの間は、納付書(普通徴収)によるお支払いとなります。
受給されている年金の年額が18万円以上あるかたは、受給されている年金(老齢・退職・遺族・障害年金)から年金支給月(偶数月)に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年金支払者(日本年金機構、共済組合連合会)から年金天引きの対象者として把握されると、自動的に年金から天引きされることになります。
ご本人から年金天引きする手続きの必要はありません。
ただし、年金の年額が18万円以上のかたでも、次の場合はすぐに年金からの天引きができませんので、納付書(または口座振替)で介護保険料を納めていただくことになります。
毎年7月下旬に郵送しています。
(注意)年金支給日が休日や祝祭日にあたる場合は前営業日になります。
年金天引き(特別徴収)による方法でお支払いができないかたは、市が発行する納入通知書(納付書)で現金または口座振替でお支払いいただきます。
市から送付される納付書(納入通知書)により、金融機関及び市役所等での窓口払い・口座振替で納めていただきます。
例年7月中旬に郵送しています。
(注意)年度の途中で65歳に到達(誕生日の前日)されたり、転入されたりしたかたは、基本的に、その翌月に月割計算した保険料額の納付書を発送します。
1年間の介護保険料を7月から翌年3月までの最大9回の納期に分けてお支払いいただきます。
(注意)納期限が休日や祝祭日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。
(注意)納期限の過ぎた場合並びにバーコードのない払込票はコンビニエンスストアでは納付できません。
(注意)みずほ銀行、三井住友銀行での納付書の取扱いは、令和5年3月31日をもって終了しました。
外出できないかたやお支払いがご面倒なかたは、介護保険料を便利な口座振替でお支払いいただくことができます。
手続きは、通帳、印かん(通帳届出印)をご用意のうえ、取手市内の金融機関の窓口で「口座振替依頼書」に必要事項を記入して、申し込んでください。
口座振替の開始は、通常申し込み月の翌々月になります。
通帳の残高不足で引き落としできなかった場合は、後日、別途納付書を郵送します。
年金天引きが開始されると口座からの引き落としは止まります。ただし、保険料の増額変更により年金天引き額とは別に追加のお支払いが生じた場合は除きます。
スマートフォン決済アプリを利用して介護保険料のお支払いが24時間どこでも簡単にできます。
ご利用にはスマートフォン決済アプリ「PayPay」「PayB」「LINE Pay」「au PAY」「楽天銀行アプリ」を利用して、納付書や督促状に印刷されているコンビニ収納用のバーコードを読み取って支払います。
決済アプリでの支払いについては下記のリンクをご覧ください。
口座振替の登録をされているかた(バーコードの印刷がされた払込票を同封していません)、年金天引きのかた、納付期限を過ぎた払込票をお持ちのかた