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介護保険料には納期限が定められており、この期限までに納めていただけない場合は、督促状を発送し、督促手数料がかかります。
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、所定の率により算出します。
特別な事情がないのに保険料を滞納すると、次のような負担増やサービスの利用が制限されるなどの措置がとられます。
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が最大4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
特別な事情があり、介護保険料の納付が困難なときは、減額や免除される場合があります(介護保険料の減免・徴収猶予制度)。
お早めに高齢福祉課にご相談ください。