現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険料 > 介護保険料を滞納すると督促手数料や延滞金、給付制限がかかります

印刷する

更新日:2024年7月19日

ここから本文です。

介護保険料を滞納すると督促手数料や延滞金、給付制限がかかります

督促手数料や延滞金がかかります

督促手数料

介護保険料には納期限が定められており、この期限までに納めていただけない場合は、督促状を発送し、督促手数料がかかります。

延滞金

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、所定の率により算出します。

介護保険料を滞納すると給付制限がかかります

特別な事情がないのに保険料を滞納すると、次のような負担増やサービスの利用が制限されるなどの措置がとられます。

1年以上滞納すると

利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6か月以上滞納すると

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。

滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納すると

上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が最大4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

保険料の納付が困難なときはご相談を

特別な事情があり、介護保険料の納付が困難なときは、減額や免除される場合があります(介護保険料の減免・徴収猶予制度)。

お早めに高齢福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

広告エリア

広告募集要綱