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介護保険料についてよくあるお問い合わせをQ&Aにしました。
ご質問のカテゴリー別に分類しております。以下のページ内リンクから各カテゴリーへの移動ができます。
介護保険は国の社会保障制度のひとつで、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に次ぐ5番目の社会保険(公的保険)となり強制保険になります。
社会保険(公的保険)は、民間保険と違って誰にでも起こりうることがらであることや誰にでも必要となる保険を、国が制度をつくり、市町村などが運営する社会保険制度です。よって、対象になれば強制的に加入することになり、民間保険のように個人の意思によって任意に加入・脱退することはできません。
病気やけがと同じように、自分が高齢になったときに、いつ介護が必要になるか分かりません。医療保険と同様、自分や家族などが介護されるときに備えての保険ですので、40歳以上のかたは全員自動的に加入することになります。
健康に自信のあるかたでも、脳卒中等の急病やけがにより身体の自由が利かなくなることがあります。
また、高齢になると階段でつまずいて骨折したり、急病で寝ているうちに筋肉が衰えて歩行ができなくなったりすることもあります。高齢化や核家族化が進む現在、将来のことや介護のことは誰もが不安に思っています。
介護保険は、そのような不安をなくすために、みんなで支えあい助け合っていくための国の社会保険制度です。ご本人に万が一のことがあったときに、それを支えるのはまずはご家族になります。ご家族のご負担を軽くするためにも介護が必要になったときに安心した生活が送れるよう介護保険料のお支払いをしていただくようお願いします。
介護保険は、国民みんなで支え合う制度であり、皆さんから納めていただいた保険料は、すべて介護を必要とするかたが受ける介護サービス費用を賄うために使われます。このため、介護保険では、余分に保険料を納めていただくことがないので、お返しすることもありません。
現制度では40歳から支払いが発生し、生涯続きます。
40歳から64歳までは加入している医療保険のなかでお支払いいただきます。65歳からは市から届く納付書や年金からの天引きによりお支払いいただきます。
65歳に達したときとは、年齢計算に関する法律および民法の規定により、誕生日の前日が資格取得日とされています。
これにより、5月1日生まれのかたの資格取得日は4月30日となり、資格取得日の属する月、すなわち4月分から保険料の計算対象となります。
介護保険料の賦課期日は4月1日現在とされており、世帯の状況も4月1日現在で判定することになります。
これにより、4月2日以降に住民税課税者が市外に転出して、住民税の非課税世帯になっても、その年度は課税世帯として判定されるため保険料額に変更は生じないことになります。
なお、4月2日以降に転入されたり65歳になったりして資格を取得された場合は、その年度に限り、その資格の取得日が賦課期日になります。
収入金額から経費を差し引いた金額を所得金額といいます。
年金や給与をもらっているかたは収入金額からみなしの経費を差し引いた所得金額に換算する計算式が定められており、換算後の数字を所得としています。
65歳以上のかたの多くは年金収入金額から110万円を差し引いた残りの金額が所得(雑所得)金額になります。(年金の収入金額に応じて差し引く額が異なります。)
なお年金以外の別の所得がある場合には、その所得を合算した金額になります。
1月1日現在における年齢や公的年金等の収入金額に応じて計算方法が異なります。
公的年金等の収入金額は、年金支払者から送られてくる公的年金等の源泉徴収票に記載の支払金額を用います。
公的年金等の源泉徴収票が複数枚ある時にはすべて合算します。遺族年金や障害年金の収入金額は非課税年金になることから計算に含めません。
なお、公的年金以外の所得がある場合、公的年金等にかかる雑所得の計算が変更となります。
詳しくは所得と控除の種類をご覧ください。
住民基本台帳に登録の情報を基にしています。
住民票上の世帯と同じです。
異なる場合があります。
介護保険料で用いる「合計所得金額」は、土地、建物の譲渡所得で特別控除がある場合は控除適用後の金額を用いるため、住民税等の計算で用いている「合計所得金額」とは異なります。さらに、所得段階区分が第1段階から第5段階のかたは、段階の判定で用いる合計所得金額は公的年金等収入金額にかかる雑所得を除いた金額を用い、給与の所得がある場合には所得の合計から10万円を控除します。(公的年金等収入金額がない場合は10万円の控除は対象となりません。)
所得税や住民税の課税決定に用いられる「総所得金額等」と異なり、介護保険料の算定には「合計所得金額」が用いられます。
また、介護保険料で用いる「合計所得金額」とは、株式の譲渡損失や純損失、雑損失などの繰越控除適用前の金額とされています。
このため、株式の損失があっても、損失前の所得で判定することになり、介護保険料が安くならない場合があります。
65歳以上のかたの介護保険料は、一定の条件により原則年金天引きすることになりますが、65歳に到達されたばかりのかたや転入されたばかりのかたは、年金天引きが開始されるまでに半年から1年の時間がかかります。そのため年金天引きが開始されるまでの間は、納付書でお支払いをお願いすることになります。
年金からの天引きが停止になるのには、年金保険者(日本年金機構や共済組合)が停止する場合と、市町村が停止を依頼する場合があります。
年金保険者が介護保険料の天引きを停止するのは、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。また、年金を担保に入れて融資を受けた場合や障害年金からの天引きのかたは現況届けの提出忘れなどの手続漏れもその原因になります。
市町村が停止を依頼するのは、年度途中で介護保険料が下がったときや、その人が市町村の住民でなくなったとき(転出・死亡)などです。
何らかの理由で年金天引きが中止されてしまったかたは、年金の天引きが再開されるのに時間を要します。それまでの間は納付書でお支払いいただくことになります。
できます。
再発行をご希望のかたはご連絡ください。
なお、紛失していた納付書が見つかった場合には、重複での納付にならないように注意してください。
市役所(本庁、藤代庁舎、取手支所、駅前窓口)、市内に本店または支店のある金融機関、全国のコンビニエンスストアでお支払いができます。
詳しくは納入通知書の1枚目の裏面または払込票(支払いの用紙)の裏面をご覧ください。
なお、コンビニエンスストアの取扱店は払込票(支払いの用紙)の裏面をご覧ください。
令和2年4月1日よりスマートフォン決済アプリを利用してお支払いすることが出来るようになりました。詳細は下記のリンクをご覧ください。
納入通知書1枚目の中段に表示しています。
また、払込票(支払いの用紙)にも表示しています。
納期限は通常月末に設定されていますが、月末が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日に納期限がずれ込みます。
そのため、月によっては同じ月に納期限があります。
納付書でお支払いいただくかたの納期限は市町村ごとに決めているため、納期の回数や納期限は異なります。
取手市では7月に年間保険料が決定した後に納付書を郵送して、7月から翌年3月まで毎月納期(最大9回)があります。
まとめて支払うことができます。
ただし、払込票(支払いの用紙)のなかには全納用(一括支払い用)の用紙は入っていません。
まとめてお支払いいただく場合はお支払い分の払込票をまとめて窓口にお渡しください。
また、複数の納期分の保険料をまとめてお支払いいただいても割引はありません。
休日も営業しているコンビニエンスストアでお支払いいただくか、取手駅前窓口をご利用ください。
また、令和2年4月1日からはスマートフォン決済アプリを利用してお支払いをすることができます。
コンビニエンスストアでは納期限を過ぎた納付書のお取り扱いはできません。
駅前窓口は平日・土曜日・日曜日・祝日の午前10時から午後7時で受付しています。
ただし、毎月第3水曜日・年末年始はお取り扱いができません。
なお、第3水曜日が祝日の場合は通常通りの営業となり、翌日が休業日となります。
スマートフォン決済アプリの詳細は下記のリンクをご覧ください。
お支払い自体はできますが、コンビニエンスストアおよびスマートフォン決済アプリでのお支払いはできなくなります。
市役所(本庁、藤代庁舎、取手支所、駅前窓口)または市内の金融機関(郵便局含む)でお支払いをお願いします。
なお、納期限後20日程度経過すると督促状が郵送され、お支払いの際に別途督促手数料がかかりますので、お早めにお支払いをお願いします。
かかりません。
払込票に表示の額面どおりの金額でお支払いができます。
スマートフォン決済アプリの通信料等はご利用者様の負担となります。
納付書でお支払いいただくかたの納期の回数は、7月から翌年3月までの最大9回になります。
12か月間分の年間保険料額を最大9回の納期の回数で割り返しているため、月額の保険料額とは一致しません。
また、お支払いいただく保険料を納期の回数で割り返して生じた100円未満の端数は、最初に到来する納期の保険料に寄せています。
介護保険料は65歳の誕生日を迎えられたときを境に、配偶者の健康保険の扶養になっている、なっていないに関わらず、個人単位でお支払いが発生します。
同様に国民健康保険に加入されているかたも65歳の誕生日を迎えられたときを境に個人単位でお支払いが発生します。
介護保険では、65歳以上のかたは、健康保険のように被保険者と被扶養者という区別はなく、すべてのかたが被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。夫婦それぞれに保険料を納めていただく一方で、夫婦とも介護が必要になった場合には、それぞれが被保険者本人として、介護サービスを受けることができます。
年金から天引きされた保険料は前住所地の保険者の保険料で、届いた納付書は転入後の取手市の保険料になります。
介護保険料の金額は保険者(市町村)によって異なることから、前住所地の保険者の保険料と取手市の保険料は月割りで別に計算することになります。
6月に取手市に転入された場合、6月分からは取手市の保険料になり、5月分までは前住所地の保険者の保険料になります。
前住所地の介護保険料が6月に天引きされたのは、天引きの中止が手続き上間に合わないためで、後日、前住所地の保険者から過払い部分の払い戻し(還付)を受けることになります。
なお、転入後の取手市の保険料は、当初は納付書でお支払いいただくことになりますが、転入後半年から1年後に年金天引きに切り替わります。
40歳から64歳までの介護保険料は、そのときに加入している医療保険(社会保険、共済保険、国民健康保険など)の中で介護保険料分として一緒にお支払いいただいています。
6月に65歳の誕生日が来たかたの介護保険料は、月割りでの計算で4月、5月の2か月分は国民健康保険税、6月から翌年3月までの10か月分は介護保険料として別々に請求されることになります。
7月に郵送される介護保険料は10か月分の保険料を9期に分けてお支払いいただくことになります。また国民健康保険税では介護保険料分を2か月分で計算したうえで、医療保険分と合算して9期に分けてお支払いいただくように通知しています。途中から国民健康保険税が安くなるのではなく、当初から2か月分で計算したものをあらかじめならしてご請求しているため、重複してのご請求にはなっていません。詳しくは国保年金課にお尋ねください。
被保険者本人には介護保険料の納付義務があります。また、介護保険法では配偶者や世帯主にも連帯納付義務があると定められています。
介護保険制度は、ご本人のみならず、高齢者の介護にあたるご家族の身体的・時間的・経済的な負担を社会で支える仕組みでもあります。保険料の滞納によって介護サービスの制限措置を受けると、高額な自己負担がご家族におよぶ場合があり、保険料の未納は、ご本人だけで終わる問題ではありません。なお、本人が死亡された場合の生前部分にかかる保険料は、相続人に引き継がれることになります。
保険料に督促手数料や延滞金が加算されるとともに、介護サービスを受ける際に滞納期間に応じて次の措置がとられることになります。
介護保険料の年金天引きの額の変更ができないことから、増額となった部分の保険料額は別途、納付書でお支払いいただくことになります。
介護保険料の年金天引きの額の変更ができないことから、保険料が減額されると年金天引きを中止することになります。年金天引きが中止されることでお支払いいただく保険料額に不足分が生じた場合には納付書でお支払いいただくことがあります。
お申し込みは市内に本店または支店のある金融機関の窓口でお願いします。その際は、預貯金通帳と金融機関へのお届け印をご持参ください。
お申し込みの用紙は、市内の金融機関の窓口に備え付けてあります。
年間保険料を第1期の納期に全額引き落とす「全納」と期別ごとに引き落とす「期別」を選択することができますのでご希望の引き落とし方法を選択してください。
第2期の納期限後に「全納」を申し込まれた場合、その年度は期別ごとの引き落としになりますが、翌年度は「全納」に切り替わります。
本人名義以外でも可能です。
万が一、残高不足で口座引き落としができなかった場合には、納期限後1週間前後に現金でお支払いいただく納付書を郵送します。
なお、次回以降の納期は引き続き口座引き落としをしますので、通帳の残高不足に気をつけてください。
口座振替のお申し込みをいただいているかたが、年金からの天引きが開始された場合には、年金天引きが優先されるため、口座からの引き落としは行われなくなります。
なお、年間保険料が決まったあとで、所得の修正等で保険料が増額になった場合には、年金天引きとは別に、増額部分の保険料を口座振替いたします。
介護保険料は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料とは異なり、納付方法変更の申出の制度はありませんので、申出による年金天引きから口座振替への変更はできません。
手続きの必要はありません。年金天引きは、年金保険者からの情報に基づき自動的に開始されます。
それまでは納付書等で納めることになります。
年金天引きが開始される際は、市から事前に通知書を郵送してご案内します。
65歳に到達されたり転入されたりして、取手市の介護保険の資格を取得されてから、半年から1年後に年金天引きに切り替わります。
なお、年金保険者から年金天引きの対象者として、市に情報が提供されないと切り替わることができません。
資格取得日は、65歳になったかたは65歳の誕生日の前日、転入したかたは転入日となります。
年金天引きの可否の判定は日本年金機構などの年金保険者が行っているため、天引きができない原因は市で把握できません。
ただし、年金天引きができない理由として次のことが考えられます。
通帳には記載されません。
日本年金機構などの年金支払機関は、年金を皆様の口座に振り込む前に介護保険料を差し引いています。
通帳に年金が振り込まれてから差し引きを行うのではなく、振り込む前に差し引きを行っているので通帳には記載されません。
天引き額の内訳をお知りになりたい場合には、例年8月上旬に郵送しています介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書をご覧ください。
転出の届出後2、3か月間は年金天引きが止まりません。
介護保険料を年金天引きで納めているかたが転出のお届けをされた場合、市から年金保険者へ年金天引き中止の依頼の連絡を行います。
連絡をうけた年金保険者で中止の手続きを行いますが、天引きが止まるには転出の届出をされてから2、3か月程度の時間がかかります。
これにより、納め過ぎとなった部分の介護保険料は後日、当市からお返しすることになります。
介護保険料は、健康保険料などと同様に社会保険料控除の対象となります。
確定申告または住民税の申告、年末調整の際に社会保険料控除として申告することができます。
控除の対象は前年の1月から12月までにお支払いされた介護保険料です。
確定申告や住民税申告の控除用の資料として、毎年1月下旬にハガキで納付済額通知書を郵送しますので、ご利用ください。
ハガキは世帯単位で郵送します。
なお、老齢年金(退職年金)から介護保険料が天引きされているかたは、公的年金等の源泉徴収票の控除額が記載されてきますので、納付済額通知書には記載されません。
納付書に記載の年額は4月から翌年3月までの年度単位の金額になります。
一方、納付済額通知書に記載の金額は1月から12月までに領収した年単位の金額になります。
確定申告は1月から12月までの所得などの清算の手続きになりますので、納付済額通知書に記載の金額を使用してください。
申告されるかたがお支払いされた保険料であれば合算できます。
所得税法上、社会保険料控除は保険料を支払ったかたが控除を受けることとされています。
お支払方法が現金や年金天引きかは問わず、申告されるかたが支払った保険料は合算して控除を受けることができます。
合算できません。
所得税法上、社会保険料控除は保険料を支払ったかたが控除を受けることとされています。
妻の年金から天引きされた介護保険料は、妻自身が支払っていることになり、妻自身の申告で社会保険料控除を受けることはできますが、夫の申告で控除に合算することはできません。
介護保険料が老齢(退職)年金から天引きされているかたには、年金支払者(日本年金機構または共済組合)から毎年1月中に公的年金等源泉徴収票が郵送されてきます。
源泉徴収票の社会保険料控除欄および摘要欄に天引きされた介護保険料の金額が表示されてきます。
なお、介護保険料が障害年金または遺族年金から天引きされていたかたには、年金支払者から源泉徴収票が郵送されてきませんので、別途市から申告用の資料として1月下旬に納付済額のお知らせをハガキで郵送します。
できます。
ただし、市では再発行ができませんので、各年金支払者に連絡していただくことになります。
源泉徴収票が日本年金機構から発行されているかたは、年金事務所に再発行の依頼をしてください。