現在位置 ホーム > 事業者向け > 商工業・農業 > 「商工業・農業」のお知らせ > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
ここから本文です。
「先端設備等導入計画」は、中小企業、小規模事業者等が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、事業所が所在している市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。市区町村から中小企業者が認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。
取手市では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省への同意を平成30年7月13日に得ましたので、先端設備等導入計画の受付を行っております。
詳細については、中小企業庁のホームページもあわせてご確認ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
以下の「資本金の額または出資の総額」および「常時使用する従業員の数」とは、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によるものとします。
(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
3年間、4年間、又は5年間
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
中小企業者は経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」および「投資計画」の内容確認を依頼し、それぞれ確認書の発行を受けます。経営革新等支援機関の確認書と「先端設備等導入計画」を市区町村に提出し、計画の認定を受けた後、設備を取得します。
(注意)
先端設備等導入計画の手引き(PDF:1,707KB)(別ウィンドウで開きます)
認定を受けるにあたっては、下記の先端設備等導入計画に係る申請書、誓約書、認定支援機関による確認書、市税に関する同意書が必要になります。
(注意)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント(3年間の計画であれば9パーセント、4年間であれば12パーセント、5年間であれば15パーセント)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書(原本)を添付してください。
(注意)賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)
認定を受けた後、先端設備等導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請書の提出が必要となります。
(注意)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、下記の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備が対象です。
認定を受けた事業者は事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業者は、先端設備導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証枠での拡大が受けられます。詳しい内容につきましては、先端設備等導入計画を申請する前に、茨城県信用保証協会にご相談ください。
茨城県信用保証協会 電話番号 029-224-7811
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。