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(注意)届出書は全国の市区町村役場にあります。
(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
夫と妻
夫又は妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
届出の日から法律上の婚姻日となり、届出期間はありません。
(注意)外国のかた式で婚姻した場合は、婚姻日から3か月以内に報告の届出をしてください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。