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更新日:2024年2月29日

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婚姻届

(注意)届出書は全国の市区町村役場にあります。
(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。

届出人

夫と妻

届出地

夫又は妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場

届出期間

届出の日から法律上の婚姻日となり、届出期間はありません。

(注意)外国のかた式で婚姻した場合は、婚姻日から3か月以内に報告の届出をしてください。

必要なもの

注意事項

  • 男女ともに18歳以上でなければ婚姻できません。
  • 婚姻届の証人は、必ず成年のかた2名の証人が必要です。
    (注意)
    民法改正により令和4年4月1日以降、成年年齢は18歳になります。
  • 外国人との婚姻には、婚姻届に添付する資料がそれぞれの国ごとに異なります。届出を出す前に市民課戸籍係へご相談ください。
  • 女性の場合、離婚又は婚姻の無効もしくは、取消し日から100日の間は婚姻できません。(ただし、直前の同一人物との再婚の場合は可能です。)

取扱い窓口

平日(午前8時30分から午後5時15分)

休日及び夜間の受付

  • 市役所本庁舎 休日・夜間受付窓口
  • 市役所藤代庁舎 休日・夜間受付窓口

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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