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死亡診断書の写しの請求
(注意)死亡届を取手市に提出した場合のみ、請求できます。
請求できる人
利害関係人(届出人及び届出事件本人の親族)
請求要件
法令で届書の写しの提出が義務付けられている場合や官公署又は外国の領事館などから提出を求められている場合など、特別の事由がある場合に限り請求できます。
主な使途
- 郵便簡易保険の受け取り(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの)
- 遺族厚生年金の受け取り
- 労働者災害補償保険法の遺族補償給付
必要なもの
注意事項
- 死亡届は提出された翌月の中旬以降、法務局へ移管されます。移管後は、法務局での請求となりますので、移管の状況は市民課戸籍係へお問い合わせください。
- 会社への提出・民間の保険会社などの年金や保険の受給手続きには、死亡診断書の写しは交付できません。病院の死亡診断書や亡くなられたかたの戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。
取扱い窓口