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更新日:2026年3月26日

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死亡診断書の写し

(注意)死亡届を取手市に提出した場合のみ、請求できます。

請求できる人

利害関係人(届出人及び届出事件本人の親族)

請求要件

法令で届書の写しの提出が義務付けられている場合や官公署又は外国の領事館などから提出を求められている場合など、特別の事由がある場合に限り請求できます。

主な使途

  • 郵便簡易保険の受け取り
  • 遺族厚生年金の受け取り
  • 労働者災害補償保険法の遺族補償給付

必要なもの

  • 保険証書又は年金証書の原本等
  • 来庁されるかたの本人確認書類(運転免許証・パスポート・写真付き公的身分証明書等)
    本人確認のできる書類については、「申請時には本人確認書類の提示が必要です」をご覧ください。
  • 手数料(1通350円)

注意事項

死亡届は提出された翌月の中旬以降、法務局へ移管されます。移管後は、法務局での請求となりますので、移管されているか市民課戸籍係へお問い合わせください。

取扱い窓口

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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