現在位置 ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 住民票・戸籍の届出・請求 > 戸籍の届出 > 死亡診断書の写し
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(注意)死亡届を取手市に提出した場合のみ、請求できます。
利害関係人(届出人及び届出事件本人の親族)
法令で届書の写しの提出が義務付けられている場合や官公署又は外国の領事館などから提出を求められている場合など、特別の事由がある場合に限り請求できます。
死亡届は提出された翌月の中旬以降、法務局へ移管されます。移管後は、法務局での請求となりますので、移管されているか市民課戸籍係へお問い合わせください。