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(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
死亡者の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)
死亡届が受理された後、死体火葬許可証を交付します。
死亡届を提出する前に火葬場所を決めておく必要がありますので、火葬場の予約を入れてからお越しください。
やすらぎ苑を使用するかたは、やすらぎ苑をご覧ください。