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死亡届
(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)
必要なもの
- 死亡診断書又は死亡検案書添付の死亡届書
- 加入者については、国民健康保険証、後期高齢者医療保険者証、国民年金手帳、介護保険証をお持ちください。
死体火葬許可証の交付
死亡届が受理された後、死体火葬許可証を交付します。
火葬場について
死亡届出を提出する前に火葬場所を決めておく必要がありますので、火葬場の予約を入れてからお越しください。
やすらぎ苑を使用するかたは、やすらぎ苑をご覧ください。
注意事項
- 日本で亡くなった外国籍の人も死亡の届出が必要です。
- 日本人が国外で死亡した場合も死亡の届出が必要です。
- やすらぎ苑を使用するかたは、先に予約を入れてから提出してください。火葬許可書及びやすらぎ苑の使用許可書を発行いたします。
取扱い窓口
平日(午前8時30分から午後5時15分)
休日(午前8時30分から午後5時15分)
- 市役所本庁舎 休日受付窓口
- 市役所藤代庁舎 休日受付窓口