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離婚届
(注意)届出書は全国の市区町村役場にあります。
(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判離婚の場合は、申立人又は原告
(但し、申立人が調停等の成立日又は審判等の確定日から10日以内に離婚の届出をしない時は、その相手方は届出をすることができます。)
届出地
夫婦の本籍地、又は所在地の市区町村
届出期間
- 話合いによって離婚する場合は協議離婚となり、届出の日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
- 裁判で成立した離婚は、調停等の成立した日又は審判等の確定した日を含めて10日以内
必要なもの
- 離婚届
- 裁判又は調停離婚の場合は、裁判判決の謄本及び確定証明書、又は調停調書の謄本
- 国民健康保険、国民年金に加入しているかたは、国民健康保険証と国民年金手帳をお持ちください。
- 本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)・写真付き公的身分証明書等)
本人確認のできる書類については、「戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要です」をご覧ください。
注意事項
- 協議離婚の場合、必ず成年のかたの2名の証人が必要です。
- 婚姻時の氏を引き続き使用するには、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を離婚届と共に提出していただくか、届出日から3ヶ月以内に届出をしてください。
- 外国籍のかたとの離婚の場合には、別途必要な書類がありますので、届出を提出する前に市民課戸籍係へご相談ください。
取扱い窓口
平日(午前8時30分から午後5時15分)
休日及び夜間の受付
- 市役所本庁舎 休日・夜間受付窓口
- 市役所藤代庁舎 休日・夜間受付窓口