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令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
従来、取手市に本籍があるかたについてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加えて、他の市区町村に本籍があるかたの戸籍証明書の交付も可能となります。また、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村でも取手市の戸籍証明書を請求できるようになります。
戸籍に記載されている本人、配偶者又は本人の直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)
(注意)上記の者が載っていない戸籍(きょうだい及び配偶者の父母の戸籍)証明書等は請求できません。
(注意)成年後見人などの法定代理人や委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求は広域交付の請求ができません。
(注意)DV支援措置等を行っているかたは広域交付での戸籍証明書等は取得できません。
市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
(注意)郵便や代理人による請求はできません。
窓口に来庁するかたの顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
(注意)顔写真付きの本人確認書類をお持ちでないかたは請求できません。
(注意)顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。