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この計画は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保のために、国の定める基本指針に即して策定したもので、令和6年度から令和8年度までの3年間における、障害福祉行政の推進の基本方針と、計画推進に必要と見込まれる障害福祉サービスの量を設定しています。
なお、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、新たに策定が義務付けられました障害児福祉計画は、第7期障害福祉計画と一体的な計画として策定しています。
取手市第7期障害福祉計画(令和6年度から令和8年度)は、下記のPDFファイルにより参照できます。
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