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障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も、ともに暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮を提供するために要する費用を助成しています。
平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が法的義務として課されました。
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日からは民間事業者に対しても障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮への積極的な取組みは、障害者差別の解消だけではなく、施設等の利便性やサービスの質を高めることにもつながります。
この助成制度は、民間事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成し、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮の提供を支援するものです。
合理的配慮を提供するための経費で以下のものが対象になります。
助成額は対象経費の全額とし、以下に掲げる助成限度額を上限とします。ただし、同一の対象者が同一年度中に複数回申請した場合は、その合計金額が助成限度額に達するまでに限り助成を受けることができます。
申請および本事業に関する相談は随時受付していますが、予算の範囲内で事業を行います。
令和元年度から令和5年度までの助成金交付実績を以下のリンクに掲載していますのでご参照ください。
助成金交付実績(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市福祉部障害福祉課
電話番号:0297-74-2141(内線1333)
ファクス:0297-74-6600
メールアドレス:shogaifukushi◆city.toride.ibaraki.jp
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