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平成28年4月から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、職員が適切に対応するための職員対応要領を作成しました。
同法では地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しています。
本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた、職員対応要領を定めました。
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