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更新日:2025年4月17日

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障害者差別解消法に基づく取手市職員対応要領

平成28年4月から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、職員が適切に対応するための職員対応要領を作成しました。

同法では地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しています。

本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた、職員対応要領を定めました。

取手市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

要領の概要

  • 第1条 目的
  • 第2条 不当な差別的取扱いの禁止
  • 第3条 合理的配慮の提供
  • 第4条 所属長の責務
  • 第5条 懲戒処分等
  • 第6条 相談体制の整備
  • 第7条 啓発
  • 第8条 その他

(別紙)対応要領に係る留意事項の概要

  • 第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
  • 第2 正当な理由の判断の視点
  • 第3 不当な差別的取扱いの具体例
  • 第4 合理的配慮の基本的な考え方
  • 第5 過重な負担の基本的な考え方
  • 第6 合理的配慮の具体例

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お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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