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令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第一種」または「第二種」の記載のあるもの)をお持ちのかた
お手持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
本人と介護者がそれぞれ半額
本人と介護者がそれぞれ半額
普通乗車券
片道の営業キロが100キロ超の場合に限り半額
介護者のかたが割引を受ける場合、手帳をお持ちのかたと介護者のかたは、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者のかたは1名に限ります。
手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新の申請をした場合には、「第一種」または「第二種」の記載がされた手帳をお渡しします。
現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に「第一種」または「第二種」の記載を希望する場合には、障害福祉課または藤代総合窓口課へ手帳をお持ちください。手帳に「第一種」または「第二種」のスタンプを押します。
顔写真1枚(サイズ縦4センチメートル×横3センチメートル)をご用意の上、障害福祉課または藤代総合窓口課で再交付の申請をしてください。手帳の発行までには約2か月ほどかかります。
障害福祉課または藤代総合窓口課で申請をしてください。手帳の発行までには約2か月ほどかかります。また、有効期限内の手帳をお持ちのかたは、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。
乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
詳しい割引の内容や、ご利用方法については以下へお問い合わせください。
(注意)なお、JR以外の旅客運賃割引につきましては、各鉄道会社へお問い合わせください。
障害福祉課へお問い合わせください。