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更新日:2024年12月3日

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令和7年4月1日よりJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします

令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。

対象となるかた

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第一種」または「第二種」の記載のあるもの)をお持ちのかた

  • 第一種 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第二種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

注意事項

お手持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 第一種、第二種の記載がない手帳

割引の概要

【割引対象】介護者(1名)と同乗の場合

第一種 精神障害者保健福祉手帳1級

乗車券の種類
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
割引内容

本人と介護者がそれぞれ半額

第二種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級(12歳未満のみ)

乗車券の種類
  • 定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
割引内容

本人と介護者がそれぞれ半額

【割引対象】ひとりで乗車の場合

第一種(精神障害者保健福祉手帳1級)・第二種(精神障害者保健福祉手帳2級または3級)

乗車券の種類

普通乗車券

割引内容

片道の営業キロが100キロ超の場合に限り半額

注意事項

介護者のかたが割引を受ける場合、手帳をお持ちのかたと介護者のかたは、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者のかたは1名に限ります。

精神障害者保健福祉手帳に「第一種」または「第二種」の記載を希望するかたへ

手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新の申請をした場合には、「第一種」または「第二種」の記載がされた手帳をお渡しします。
現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に「第一種」または「第二種」の記載を希望する場合には、障害福祉課または藤代総合窓口課へ手帳をお持ちください。手帳に「第一種」または「第二種」のスタンプを押します。

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたへ

顔写真1枚(サイズ縦4センチメートル×横3センチメートル)をご用意の上、障害福祉課または藤代総合窓口課で再交付の申請をしてください。手帳の発行までには約2か月ほどかかります。

有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちではないかたへ

障害福祉課または藤代総合窓口課で申請をしてください。手帳の発行までには約2か月ほどかかります。また、有効期限内の手帳をお持ちのかたは、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。

申請に必要な書類

  1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書
    (注意)年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給しているかたのみ
  2. 顔写真1枚(サイズ縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードや個人番号カードなど)

お問い合わせ

乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

詳しい割引の内容や、ご利用方法については以下へお問い合わせください。

  • JR各駅の乗車券販売窓口
  • 東日本お問い合わせセンター電話番号050-2016-1600

(注意)なお、JR以外の旅客運賃割引につきましては、各鉄道会社へお問い合わせください。

手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の記載について

障害福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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