現在位置 ホーム > 市政情報 > 選挙 > 「選挙」のよくある質問 > 選挙の種類
ここから本文です。
選挙には大別すると国政選挙と地方選挙がありますが、その種類によって、制度や当選人数等が異なります。
小選挙区選挙と比例代表選挙があります。定数は小選挙区が289人、比例代表が176人です。小選挙区選挙は1つの選挙区から1人の議員を選出するもので、比例代表選挙はブロックごとに政党等の得票数に応じて議員を選出する選挙です。日本国民で満25歳以上であることが立候補するための条件です。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間の一票の較差を是正するために、平成29年6月16日から衆議院小選挙区の区割りが下記のとおり変更となりました。なお、今回の変更において茨城県は対象となっておりません。
総務省ホームページ「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
選挙区選挙と比例代表選挙があります。3年に一度議員の半数が選挙によって入れ替わることになっており、解散による選挙はありません。定数は選挙区が148人、比例代表が100人です。選挙区選挙は都道府県を単位とする選挙区から複数の議員を選出するもので、比例代表選挙は総得票数(政党等の候補者の得票数と政党等の得票数を合算した数)に比例して議席が配分され、当選者が決定していきます。日本国民で満30歳以上であることが立候補するための条件です。
都道府県知事や市区町村長を決める選挙です。任期満了(4年)に伴うもののほか、住民の直接請求による解職や不信任議決による失職に伴うもの等があります。都道府県知事選挙は日本国民で満30歳以上であること、市区町村長選挙は日本国民で満25歳以上であることが立候補するための条件です。
都道府県議会議員や市区町村議会議員を決める選挙です。任期満了(4年)の選挙や議会の解散による選挙があります。日本国民で満25歳であり、各選挙の選挙権を有していることが立候補するための条件です。
分からない用語がある時は、以下の関連リンクにある選挙用語集をご覧ください。
関連リンク