現在位置 ホーム > 市政情報 > 選挙 > 「選挙」のよくある質問 > 選挙の投票についてのよくある質問
ここから本文です。
投票に関して、お問い合わせの多い内容をまとめました。
A 入場整理券は、選挙の周知や事務の効率化を図るために配布しているものですので、これがなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できます。名簿への登録の有無に関しては、取手市選挙管理委員会までお電話ください。
A 投票を行うためには、市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿に登録されるための要件は下記のとおりです。
注意 他の市区町村へ転出した場合は、一定期間を経過すると名簿から抹消されることになります。また、市の選挙は市外、県の選挙は県外に転出した時点で名簿から抹消されることになります。
A (取手市では)平成25年7月21日の参議院議員通常選挙から投票終了時間を2時間繰り上げています。ただし、投票時間はあくまで選挙の都度決定するものですので、その後の選挙につきましては、その時々の社会情勢等によっては見直しを含め検討を行う予定です。
A 子ども(年齢が18歳未満のかたをいいます)は選挙人の同伴として投票所に入ることができます。
選挙人が子どもを投票所に連れて行くことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど、将来の有権者への選挙啓発につながるものと期待されています。
なお、同伴者が投票所に入るにあたっては以下の点にご協力ください。
同伴者が投票所に入ることにより混雑、けん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断したときには投票所に入ることをお断りする場合があります。
A 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、午前8時30分から午後8時まで(リボンとりで5階は午前10時から午後8時まで)、期日前投票ができます。入場整理券裏に宣誓書が掲載されておりますので、必要事項をご記入の上、期日前投票所の受付係の者にお渡しください。なお、宣誓書をお持ちにならない場合は、期日前投票所にて宣誓書を記入していただく形となります。
A 体が不自由なため、ご自分で投票用紙に候補者名を記載することが困難な場合は、係員が代筆する「代理投票」により投票することができます。投票の秘密を侵すことなく係員がお手伝いします。また、視覚障害のかたには、「点字投票」ができるように投票所に点字器を備えています。希望されるかたは、投票所の係員にお申し出ください。
A 拘束名簿式は、政党が事前に当選順位を決めた名簿を作成し、政党の獲得議席数に応じて名簿登録上位順に当選者が決まっていく制度です。候補者の当選順位があらかじめ決まっているため、投票を行う際は政党名を記入することになります。一方で、非拘束名簿式は、政党が当選順位を決めずに候補者名簿を作成し、その名簿に基づいて有権者が政党名もしくは候補者名を記入していく制度です。政党名と候補者名いずれを記入しても有効票となります。
以上で終了です。
分からない用語がある時は、以下の関連リンクにある選挙用語集をご覧ください。
関連リンク