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選挙運動に関して、お問い合わせの多い内容をまとめました。
A 選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得させるために、有権者に働きかける行為をいいます。これに対して(公職選挙法でいう)政治活動は、政治上の目的をもって行われる様々な行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為と考えられています。
A 選挙権年齢が18歳に引き下げられたことにより、高校3年生の中でも有権者である生徒と有権者でない生徒が混在するようになりました。18歳未満の生徒は選挙運動ができませんので注意が必要です。特に、18歳未満の生徒が候補者のツイッターをリツイートしたり、フェイスブックに記載されているコメントをシェアしたりする際は、コメントの内容が選挙運動に当たると違法となることがありますので、十分注意しましょう。
A 候補者等の政治活動のために使用する文書図画や、候補者等の後援団体の政治活動のために使用する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に規定されているものの他は掲示することができません。したがって、街頭演説の場所において、候補者名が記されたのぼり旗やタスキを掲示・着用する行為は違法となります。
A お酒を贈ることは禁止です。選挙運動に関し、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、候補者及び第三者が飲食物を提供することは禁止されています。
A 選挙期間中はもちろんのこと、選挙期間以外であっても政治家や候補者が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。また、有権者が政治家や候補者に寄附を求めることも禁止されています。
詳しくは、総務省のページ「寄附の禁止」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
A 選挙運動は立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までに限りすることができます。ただし、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に制限されます(公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ではできません。)。
A 何人も、選挙運動の目的で有権者の家などを戸別訪問することは禁止されています。
A 次のかたは、選挙運動をすることができません。
A 次の行為は、選挙運動期間中は誰でも自由に行うことができます(ただし、上記の選挙運動ができない人を除きます。)。
分からない用語がある時は、以下の関連リンクにある選挙用語集をご覧ください。
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