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更新日:2024年4月30日

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選挙運動についてのよくある質問

選挙運動に関して、お問い合わせの多い内容をまとめました。

選挙運動についてのQ&A

Q 選挙運動と政治活動の違いがよく分からないのですが…

A 選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得させるために、有権者に働きかける行為をいいます。これに対して(公職選挙法でいう)政治活動は、政治上の目的をもって行われる様々な行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為と考えられています。

Q 選挙権年齢が18歳に引き下げられましたが、年齢引き下げに伴い、特に注意すべき点はありますか?

A 選挙権年齢が18歳に引き下げられたことにより、高校3年生の中でも有権者である生徒と有権者でない生徒が混在するようになりました。18歳未満の生徒は選挙運動ができませんので注意が必要です。特に、18歳未満の生徒が候補者のツイッターをリツイートしたり、フェイスブックに記載されているコメントをシェアしたりする際は、コメントの内容が選挙運動に当たると違法となることがありますので、十分注意しましょう。

Q 候補者等が政治活動の一環として、道路や駅前で行われる街頭演説の場所において、のぼり旗やタスキなどを掲示・着用する行為は違反なのでしょうか?

A 候補者等の政治活動のために使用する文書図画や、候補者等の後援団体の政治活動のために使用する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に規定されているものの他は掲示することができません。したがって、街頭演説の場所において、候補者名が記されたのぼり旗やタスキを掲示・着用する行為は違法となります。

Q 候補者に陣中見舞いとしてお酒を贈りたいのだけれど…

A お酒を贈ることは禁止です。選挙運動に関し、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、候補者及び第三者が飲食物を提供することは禁止されています。

Q 候補者から寄附を受け取ることはできますか?

A 選挙期間中はもちろんのこと、選挙期間以外であっても政治家や候補者が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。また、有権者が政治家や候補者に寄附を求めることも禁止されています。

詳しくは、総務省のページ「寄附の禁止」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

Q 選挙運動はいつからいつまでできるのですか?

A 選挙運動は立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までに限りすることができます。ただし、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に制限されます(公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ではできません。)。

Q 知り合いの家に行って投票の依頼をするのは違反ですか?

A 何人も、選挙運動の目的で有権者の家などを戸別訪問することは禁止されています。

Q 選挙運動ができない人は?

A 次のかたは、選挙運動をすることができません。

  • 全面的に禁止されている人
    • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
    • 18歳未満の人
    • 選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
  • 関係区域内で禁止されている人
    • 投票管理者、開票管理者、選挙長(なお、投票・開票・選挙の各立会人についてはこの制限はありません。)
  • 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
    • 国・地方公共団体の公務員、公団・公庫の委員、役員および職員、教育者

Q 誰でもできる選挙運動を教えてください。

A 次の行為は、選挙運動期間中は誰でも自由に行うことができます(ただし、上記の選挙運動ができない人を除きます。)。

  • 幕間演説
    映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にたまたまそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすること。
  • 個々面接
    デパート・電車・バスの中あるいは道路等で偶然知人に会ったときなどに、その機会を利用して投票を依頼すること。
  • 電話による選挙運動
    誰でも自由に行えます。

候補者が選挙運動を行っている様子

分からない用語がある時は、以下の関連リンクにある選挙用語集をご覧ください。

お問い合わせ

総務課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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