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選挙で当選するためには一定数以上の得票数が必要となります。公職選挙法ではこれを法定得票数といい、選挙の種類によってその数は異なります。また、これとは別に供託金没収点というものも存在し、一定数以上の得票数を得られなかった候補者は供託金が没収されることになります。立候補者が乱立することを防ぐための制度で、供託金没収点も選挙の種類によって異なります。
有効投票総数の6分の1以上の得票
有効投票総数を通常選挙における当該選挙区内の議員の定数で割って得た数の6分の1以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、有効投票総数をその選挙すべき議員の数で割って得た数の6分の1以上の得票
有効投票総数の4分の1以上の得票
有効投票総数を当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)で割って得た数の4分の1以上の得票
有効投票総数÷10
供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区選挙の当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2)
有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷8
(各政党が用意した候補者名の記載された名簿登載者の数ー当選人×2)×600万円
有効投票総数÷10
有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10
有効投票総数÷10
有効投票総数÷議員定数÷10
分からない用語がある時は、以下の関連リンクにある選挙用語集をご覧ください。
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