現在位置 ホーム > 市政情報 > 選挙 > 「選挙」のよくある質問 > 法定得票数と供託物没収点

印刷する

更新日:2024年4月18日

ここから本文です。

法定得票数と供託物没収点

選挙で当選するためには一定数以上の得票数が必要となります。公職選挙法ではこれを法定得票数といい、選挙の種類によってその数は異なります。また、これとは別に供託金没収点というものも存在し、一定数以上の得票数を得られなかった候補者は供託金が没収されることになります。立候補者が乱立することを防ぐための制度で、供託金没収点も選挙の種類によって異なります。

法定得票数

衆議院小選挙区選出議員選挙

有効投票総数の6分の1以上の得票

参議院選挙区選出議員選挙

有効投票総数を通常選挙における当該選挙区内の議員の定数で割って得た数の6分の1以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、有効投票総数をその選挙すべき議員の数で割って得た数の6分の1以上の得票

地方公共団体の長の選挙

有効投票総数の4分の1以上の得票

地方公共団体の議会の議員の選挙

有効投票総数を当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)で割って得た数の4分の1以上の得票

供託金没収点

衆議院小選挙区選出議員選挙

有効投票総数÷10

衆議院比例代表選出議員選挙

供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区選挙の当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2)

参議院選挙区選出議員選挙

有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷8

参議院比例代表選出議員選挙

(各政党が用意した候補者名の記載された名簿登載者の数ー当選人×2)×600万円

県知事選挙

有効投票総数÷10

県議会議員選挙

有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10

市長選挙

有効投票総数÷10

市議会議員選挙

有効投票総数÷議員定数÷10

分からない用語がある時は、以下の関連リンクにある選挙用語集をご覧ください。

お問い合わせ

総務課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱