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取手市立市民会館及び福祉会館の指定管理に関するサウンディング型市場調査の参加事業者募集
取手市立市民会館は、1000人収容可能な大ホールを備え、取手市立福祉会館は、講座室、レクリエーション室、和室、小ホールなどを備えた、文化芸術・社会教育の拠点施設です。
令和7年度以降に指定管理者公募へ移行することを検討しています。受託者側の視点から幅広いご意見をいただき、より効率的な運営・市民サービスの向上を目指すためサウンディング型市場調査を実施します。あわせて、本サウンディングでは、施設が抱える課題についてもご意見を募集します。
対象施設
サウンディングの実施方法
- 期間 令和7年1月15日(水曜日)から1月29日(水曜日)まで
- 会場 取手市役所(取手市寺田5139番地)議会棟 委員会室
- 対象者 本事業の実施主体となる意向を有する法人または法人のグループ
このページの下にある「参加対象・参加除外条件」についてご留意ください
- 実施方法 直接対話(1グループあたり1時間程度)
(注意)アイデア及びノウハウの保護のため、対話は個別に実施します
(注意)希望により、オンライン(Zoomを予定)での対話も可能です
サウンディング参加申込と期限
エントリシート(様式1)を記入し、メールにて送付してください。
現地見学会
本調査のスケジュール
- 実施要領及び参考資料の公表
令和6年11月28日(木曜日)
- 図面確認及び質疑の受付
令和6年12月24日(火曜日)まで
- 参加申込み、エントリーシートの提出
令和7年1月10日(金曜日)まで
- 対話(ヒアリング)日程
令和7年1月29日(水曜日)まで
- 調査結果の公表
令和7年2月下旬(予定)
取手市の考え方
現時点での市の考え方は、以下の通りです。これらを踏まえて、ご意見・ご提案をいただきたいと考えています。
- 運営手法
市民会館と福祉会館は同敷地内に立地していることから、現在は一体的に運営しています。指定管理制度の導入にともない、建設当初より管理を受託していた取手市文化事業団が指定管理を行っていますが、次期(令和8年度)から公募による指定管理への移行を検討しています。公募にあたっては、受託者のノウハウを最大限発揮していただけるよう、公募要項や管理運営基準を整備していきたいと考えています。また場合によっては、市民会館と福祉会館それぞれで公募する可能性も、検討範囲に含められると考えており、柔軟なご意見をいただきたいと思います。
- 自主事業
取手市では、「アートのまち取手」を掲げ、多くの市民が文化活動の機会を持っていただけることに重点を置いています。事業者のノウハウを生かした講座やセミナー、近隣からの来市を期待できる魅力的な集客事業、取手市の厳しい財政状況を踏まえた収入確保のための自主事業について、ご意見を期待しています。
- 施設が保有する機能の見直し、課題対応
建設当初から市民ニーズが変容していることなどにより、施設の機能に過不足が生じていることや機能を十分に引き出せていないことが考えられます。そこで、改修検討時期も近づいていることから、施設の課題に対応するとともに、指定管理者の視点から施設の維持すべき機能や将来像について、幅広くご意見をいただきたいと考えています。
- 市民文化団体との連携
建設当時、施設の整備とともに、二つの市民文化団体の設立について取手市が後押しした経緯があり、密接な関係を築いています。この市民団体(取手市文化連盟・取手市吹奏楽団)の存続や文化活動が狭められないように、支援・連携を継続したいと考えています。
実施要領
調査の詳細については、以下をご確認ください。
質疑の受付と回答
質疑の受付
調査に関する事前質疑は、以下の要領でお送りください。おおむね1週間以内に、質疑者に対して電子メールで回答するとともに、質疑者情報を伏せて、こちらに質疑と回答を掲載します。
- 件名を「市民会館・福祉会館の指定管理に関するサウンディング調査にかかる質疑」として、電子メールで取手市文化芸術課宛お送りください
送信先 art◆city.toride.ibaraki.jp(メール送信の際は◆を@に変えてください)
- 受付期限は令和6年12月24日(火曜日)とします
- 様式は任意です。質疑の趣旨を確認するため連絡することがありますので、最も連絡がつくメールアドレスから送信してください
質疑と回答
現在のところ、お受けした質疑はありません
個別対話結果概要の公表
個別対話をまだ実施していません
いただいたご意見・ご提案の概要
本調査で頂戴したご意見・ご提案について、知的財産保護のため参加事業者から承諾を得られた内容のみを、ここで公表する予定です
参加対象・参加除外条件
対象施設が公募に移行した場合に、応募する意向のある法人その他の団体。ただし、次のいずれかに該当する場合は、サウンディングに参加することができません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
- 参加申込書提出時点で、取手市建設工事等の契約にかかる指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者
- 取手市暴力団排除条例(平成24年3月28日条例第2号)第2条第1号及び第2号に該当する者
- 市税を滞納している者
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