現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税 > 申告 > 税申告の医療費控除を受けるかたへ

印刷する

更新日:2023年12月25日

ここから本文です。

税申告の医療費控除を受けるかたへ

医療費控除の対象となるかた

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費とは、次に掲げるものなどで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  4. 助産師による分べんの介助を受けた費用
  5. 医師などによる診療等を受けるために必要な通院の費用など

対象となる医療費について、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

医療費控除の計算

控除額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(一年間に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
(注意)保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などをいいます。

医療費控除の申告

医療費控除を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税だけでなく市民税・県民税にも医療費控除が適用されるため、別途市民税・県民税申告書は提出不要です。
確定申告義務がなく、確定申告で医療費控除を申告しても所得税の還付がない場合など確定申告が不要な場合で、市民税・県民税で医療費控除を適用する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

必要書類

医療費控除の明細書
医療費控除の明細書(PDF:1,410KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)平成29年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。
また、経過措置により、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せず、領収書の添付又は提示によることもできます。

用紙の配布場所
  • 取手市役所新庁舎2階課税課市民税係窓口
  • 竜ケ崎税務署

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

通常の医療費控除との選択適用で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に特定一般用医薬品等(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)(以下、「スイッチOTC医薬品」という。)を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

対象となるかた

健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人

対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
厚生労働省ホームページセルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

控除額の計算

控除額は、次の式で計算した金額(最高で8万8千円)です。

(スイッチOTC医薬品の購入費)- 保険金などで補てんされる金額 -1万2千円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税だけでなく市民税・県民税にも医療費控除が適用されるため、別途市民税・県民税申告書は提出不要です。
確定申告義務がなく、確定申告で医療費控除を申告しても所得税の還付がない場合など確定申告が不要な場合で、市民税・県民税で医療費控除を適用する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

必要書類

セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:533KB)(別ウィンドウで開きます)

用紙の配布場所
  • 取手市役所新庁舎2階課税課市民税係窓口
  • 竜ケ崎税務署

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱