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その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる医療費とは、次に掲げるものなどで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
対象となる医療費について、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
控除額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(一年間に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
(注意)保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などをいいます。
医療費控除を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税だけでなく市民税・県民税にも医療費控除が適用されるため、別途市民税・県民税申告書は提出不要です。
確定申告義務がなく、確定申告で医療費控除を申告しても所得税の還付がない場合など確定申告が不要な場合で、市民税・県民税で医療費控除を適用する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
医療費控除の明細書
医療費控除の明細書(PDF:1,410KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)平成29年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。
また、経過措置により、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せず、領収書の添付又は提示によることもできます。
通常の医療費控除との選択適用で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に特定一般用医薬品等(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)(以下、「スイッチOTC医薬品」という。)を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人
スイッチOTC医薬品
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
控除額は、次の式で計算した金額(最高で8万8千円)です。
(スイッチOTC医薬品の購入費)- 保険金などで補てんされる金額 -1万2千円
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
所得税の確定申告書を提出した場合は、所得税だけでなく市民税・県民税にも医療費控除が適用されるため、別途市民税・県民税申告書は提出不要です。
確定申告義務がなく、確定申告で医療費控除を申告しても所得税の還付がない場合など確定申告が不要な場合で、市民税・県民税で医療費控除を適用する場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:533KB)(別ウィンドウで開きます)
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