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所得税の確定申告および市民税・県民税申告に必要なもの
申告相談受付にあたっては、以下のような書類が必要になります。申告内容によって、必要な書類などは異なりますので、ご注意ください。
- 所得税の還付申告を受けるかたは、本人名義の振込口座(金融機関名、支店名、口座番号)の分かるもの
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票
平成31年4月1日以後に、ご自身で作成した所得税に係る確定申告書及び修正申告書を税務署に提出する際には、給与所得や公的年金等の源泉徴収票の添付又は提示は不要となりました。ただし、税務署や市役所で申告書等を作成する場合には、提示していただく必要がありますので、給与所得や公的年金等の源泉徴収票等を忘れずにお持ちください。
また市民税・県民税申告においては源泉徴収票を提出していただく必要があります。
- 報酬等の支払調書など収入のわかるもの
- 個人年金などを受けている場合は、支払金額及び必要経費などがわかるもの
- 事業所得又は不動産所得があるかたは、収入及び経費がわかるもの
(注意)「収支内訳書」の作成が必要です、事前に作成し持参してください
- 各種控除に必要な証明書・領収書
- 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付済額通知書、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など
- 生命保険料、地震保険料、(旧)長期損害保険料の控除証明書など
- 医療費控除を受けるかたは医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の適用を受けられるかたはセルフメディケーション税制の明細書
(注意)「明細書」の作成が必要です、事前に作成し持参してください
詳細は医療費控除を受けられるかたへをご覧ください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
- 寄附金の受領証など
- 日本国外に居住されている親族に係る扶養控除などの適用を受ける場合は、親族関係書類と送金関係書類
(注意)給与等(公的年金等)の源泉徴収または年末調整において、源泉徴収義務者に提出または提示した場合は、申告書に添付または提示する必要はありません。
(注意)所得税の確定申告で国外居住親族の扶養控除などの適用を受ける場合は市役所では受付できません。竜ケ崎税務署で申告相談してください。
- 個人番号(マイナンバー)の記載に係る本人確認書類
詳しくは、以下の本人確認書類等に関するリンク先をご覧ください。
所得税の確定申告・市県民税申告への個人番号の記載と本人確認書類
申告書への個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認書類について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分所得税確定申告および平成29年度分市・県民税申告から、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になっています。個人番号を記載した申告書を提出していただく際、税務署や市役所で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」16条に基づく本人確認を行いますので、番号確認に必要な書類と身元確認に必要な書類を提示されるか、その写しを添付してください。
詳しくは、当市ホームページ所得税の確定申告・市県民税申告への個人番号の記載と本人確認書類をご覧ください。
また、以下の国税局からのお知らせもご覧ください。
「申告書や申請書にはマイナンバーの記載が必要です」パンフレット(PDF:1,847KB)(別ウィンドウで開きます)
国税庁確定申告特集ページへのリンク
次のリンクは、国税庁の確定申告特集ページへのリンクです。
令和5年分確定申告特集(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
確定申告書の郵送先・お問い合わせ先
竜ケ崎税務署
郵便番号:301-8601
住所:龍ケ崎市川原代(かわらしろ)町1182-5
電話番号:0297-66-1303(自動音声案内、平日の午前8時30分から午後5時まで)
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