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地方を中心に全国的に空き地や空き家が増加してきています。令和2年度の国の税制改正において、新たな利用意向を示すかたへ土地の譲渡を推進するため、個人が所有する譲渡価格が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)以下の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する所得税・個人住民税の特例措置が創設されました。この特例措置を受けるために必要な確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の申請受付および発行を令和2年7月1日より開始しました。
低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない未利用地と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い低利用地の総称です。特例措置の対象となるのは、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利であることを市長が確認したものです。具体的には「空き地」「空き家・空き店舗等の存する土地」などです。
都市計画課
無料
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡
(注意)宅地建物取引業者が仲介したものの別記様式2-1が用意できない場合は、別記様式3を提出してください。
(注意)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合、以下の様式とは異なりますので、別途ご相談ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。窓口にお越しの際はご注意ください。
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