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更新日:2024年3月28日

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に関する確認書の発行

地方を中心に全国的に空き地や空き家が増加してきています。令和2年度の国の税制改正において、新たな利用意向を示すかたへ土地の譲渡を推進するため、個人が所有する譲渡価格が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)以下の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する所得税・個人住民税の特例措置が創設されました。この特例措置を受けるために必要な確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の申請受付および発行を令和2年7月1日より開始しました。

低未利用土地の定義

低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない未利用地と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い低利用地の総称です。特例措置の対象となるのは、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利であることを市長が確認したものです。具体的には「空き地」「空き家・空き店舗等の存する土地」などです。

申請窓口

都市計画課

確認書の発行手数料

無料

対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡

対象条件

  • 土地とその上物の取引額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)以下であること。
  • 都市計画区域内の低未利用土地等であること。(取手市は全域が都市計画区域です)
  • 譲渡したかた(売主)が個人であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 特別な関係があるかた(譲渡したかたの配偶者等)への譲渡でないこと。

申請書類(以下の1から5の書類が必要です)

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請する土地等に係る登記事項証明書(登記情報提供サービスによる登記情報が記載された書類も可)
  4. 譲渡前に低未利用土地等であることが確認できる以下の書類のいずれか一つ
    • 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    • 2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います)
    • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
  5. 譲渡後の利用について確認できる以下の書類のいずれか一つ
    • 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    • 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

(注意)宅地建物取引業者が仲介したものの別記様式2-1が用意できない場合は、別記様式3を提出してください。

(注意)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合、以下の様式とは異なりますので、別途ご相談ください。

様式

関連情報

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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取手市役所(分庁舎)

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お問い合わせ

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電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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