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更新日:2024年1月15日

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市民税・県民税(個人住民税)の申告

市民税・県民税の申告は、各年度の市民税・県民税を計算するための基礎資料となります。

令和6年度分市民税・県民税申告が必要なかた

1月1日(賦課期日)現在、取手市に住所があるかたは、原則として毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日まで)の収入状況等を申告しなければなりません。
所得税の(税務署への)確定申告が不要でも、医療費控除や源泉徴収票に記載のない控除を受けようとする場合には市民税・県民税申告が必要です。
また、昨年中、収入がなかったかた、遺族年金・障害年金・失業保険などの非課税所得のみのかた、市外に住所があるかたの扶養親族となっているかたは、税に関する証明書の発行や、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定、国民年金保険料の免除等の申請、他の行政サービスの利用の際に必要となりますので申告してください。

個人市民税・県民税額の試算と申告書の作成は、個人市民税・県民税額の試算と申告書の作成ができますのページをご利用ください。令和6年度分の入力は令和6年2月上旬からできるようになります。

令和6年度市民税・県民税申告の必要がないかた

ただし、次のいずれかに該当するかたは令和6年度市民税・県民税の申告書の提出の必要はありません。

  1. 令和5年分所得税の確定申告書を提出したかた、または提出予定のかた
    (注意)所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項を必ず記載してください。
  2. 令和5年1月から12月までの収入が給与収入のみで、年末調整が済んでおり、勤務先から取手市へ給与支払報告書の提出があるかた
    (注意)給与支払報告書の提出が不明なかたは勤務先へお問い合わせください。
  3. 令和5年1月から12月までの収入が公的年金等の収入のみで、公的年金等の源泉徴収票の記載内容に変更がなく、他に控除の追加がないかた
  4. 同一世帯のかたの申告書・給与支払報告書等に、配偶者又は扶養親族として記載されているかた

市民税・県民税申告書用紙の発送と配置

令和5年度分市民税・県民税申告書を提出されたかたに、令和6年度分市民税・県民税申告書を令和6年1月19日(金曜日)付けで発送します。
また、申告書用紙は市役所課税課および藤代総合窓口課に配置します。

(注意)取手支所、取手駅前窓口、戸頭窓口、各公民館等には、申告についてご案内できる職員がいないため、用紙は配置しておりません。

市民税・県民税申告書は郵送でも提出できます

申告書に必要事項を記入し、前年の収入がわかるものや各種控除に必要な書類等を同封し下記まで郵送してください。記入もれや書類の提出もれがないかをよく確認してください。
申告書の控えが必要なかたは、返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。控えは、お送りいただいた申告書に受付印を押した写しとなります。

(注意)提出する書類は、申告書に貼らないでください。
(注意)提出された書類は、原則、お返ししません。
(注意)必要書類が同封されていなかったり、記入内容に誤りや不備がある場合は市で内容を訂正します(所得控除ができない場合があります)。
(注意)個人番号の記載に係る本人確認書類は、郵送の場合「写し」を同封してください(委任状のみ原本提出)。「個人番号カード」や「通知カード」等の原本は絶対に同封しないでください。

郵送先

取手市役所課税課(市民税係)
郵便番号:302-8585
住所:取手市寺田5139番地

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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