現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 税の控除・減額・減免 > 住宅・固定資産税 > 住宅のバリアフリー改修工事を行うと固定資産税が減額されます

印刷する

更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

住宅のバリアフリー改修工事を行うと固定資産税が減額されます

高齢者や障害者が居住する住宅のバリアフリー改修工事をすると固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内取手市役所(取手庁舎)課税課(家屋係)へ必要書類を揃えて申告してください。

軽減額

減額されるのは、バリアフリー改修工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1です。(一戸当たり100平方メートル限度、貸家や店舗等部分を除く)

要件

建物の要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  • 居住用面積が2分の1以上であること
  • 貸家部分以外の居住用面積を有すること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

人の要件

申告時に以下のいずれかのかたが住んでいることが必要です

  • 高齢者(工事完了日の翌年の1月1日に65歳以上)
  • 要介護認定、要支援認定者
  • 障害者(身体障害者手帳等をお持ちのかた)

工事の要件

  1. バリアフリー改修工事完了日が令和8年3月31日までの間であること
  2. 対象となる工事が以下のいずれかに当てはまること
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差解消
    • 引き戸への取替え
    • 床の滑り止め化
  3. 対象となる工事にかかった費用から「介護保険法による住宅改修費等の介護給付」や「国又は地方公共団体からの補助金など」を差し引いた額が50万円超えであること

申告方法

バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に次のものを取手市役所(取手庁舎)課税課(家屋係)に提出してください。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
    バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  3. 改修工事箇所の着工前、着工後の写真
  4. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  5. 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  6. バリアフリー改修工事が必要なかたの条件に応じた書類
    • 高齢者…生年月日の分かるもの
    • 要介護者等…被保険者証等の写し
    • 障害者…身体障害者手帳等の写し

その他注意点

  • バリアフリー改修工事に伴う減額は複数回受けられません。
  • 耐震改修工事に伴う減額とは重複して適用されません(耐震改修工事も兼ねた工事が行われた場合、耐震改修の減額が適用されます)
  • 省エネ改修工事に伴う減額とは同年度の適用が可能です
  • 工事完了日から3カ月以上経過して申告が行われた場合、やむを得ないと認められる理由がない限り、減額は受けられません

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱