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住宅のバリアフリー改修工事を行うと固定資産税が減額されます
高齢者や障害者が居住する住宅のバリアフリー改修工事をすると固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に取手市役所(取手庁舎)課税課(家屋係)へ必要書類を揃えて申告してください。
軽減額
減額されるのは、バリアフリー改修工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1です。(一戸当たり100平方メートル限度、貸家や店舗等部分を除く)
要件
建物の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 居住用面積が2分の1以上であること
- 貸家部分以外の居住用面積を有すること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
人の要件
申告時に以下のいずれかのかたが住んでいることが必要です
- 高齢者(工事完了日の翌年の1月1日に65歳以上)
- 要介護認定、要支援認定者
- 障害者(身体障害者手帳等をお持ちのかた)
工事の要件
- バリアフリー改修工事完了日が令和8年3月31日までの間であること
- 対象となる工事が以下のいずれかに当てはまること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
- 対象となる工事にかかった費用から「介護保険法による住宅改修費等の介護給付」や「国又は地方公共団体からの補助金など」を差し引いた額が50万円超えであること
申告方法
バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に次のものを取手市役所(取手庁舎)課税課(家屋係)に提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の着工前、着工後の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- バリアフリー改修工事が必要なかたの条件に応じた書類
- 高齢者…生年月日の分かるもの
- 要介護者等…被保険者証等の写し
- 障害者…身体障害者手帳等の写し
その他注意点
- バリアフリー改修工事に伴う減額は複数回受けられません。
- 耐震改修工事に伴う減額とは重複して適用されません(耐震改修工事も兼ねた工事が行われた場合、耐震改修の減額が適用されます)
- 省エネ改修工事に伴う減額とは同年度の適用が可能です
- 工事完了日から3カ月以上経過して申告が行われた場合、やむを得ないと認められる理由がない限り、減額は受けられません
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