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住宅用家屋証明
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、住宅用家屋にかかる所有権の保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。
軽減率
- 所有権保存登記は、1,000分の4が1,000分の1.5に減額されます。ただし、長期優良住宅または低炭素住宅は1,000分の1に減額されます。
- 所有権移転登記は、1,000分の20が1,000分の3に減額されます。ただし、長期優良住宅、低炭素住宅または特定の増改築等が行われた住宅は1,000分の1に減額されます。また、一戸建て長期優良住宅は1,000分の2に減額されます。
- 抵当権設定登記は、1,000分の4が1,000分の1に軽減されます。
手数料
1通あたり1,300円
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有する家屋であること。
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること。
- 中古住宅取得については、現行の耐震基準に適合していること。
(注意)登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば適合しているとみなされます。昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、耐震基準を満たしていることを確認するために、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかが必要です。
- 特定の増改築等が行われた住宅の場合は下記の要件を満たしている必要があります。
- 宅地建物取引業者から個人が取得し、その取引業者が再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 取得時において新築後10年を経過した住宅であること。
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であり、100万円を超える大規模修繕工事または50万円を超える一定の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事または50万円を超える給排水管もしくは雨水の侵入を防止する工事が行われていること。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 登記事項証明書または登記完了証(電子申請分)
(注意)登記完了証(書面申請分)の場合は、併せて法務局へ提出した表示登記申請書のコピーを添付
(注意)ネットダウンロードの登記事項証明書に代わるものでも可
- 当該家屋の住所に移転後の住民票
(注意)移転が済んでいない場合は現住所の住民票に加え、未入居申立書と現住家屋の処分方法に該当する添付書類をお持ちください。
未入居申立書(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
未入居申立書(ワード:12KB)(別ウィンドウで開きます)
家屋の処分方法ごとの添付書類について(PDF:138KB)(別ウィンドウで開きます)
上記に加えて、以下の場合は別途書類が必要となります。
新築住宅の場合
- 建築確認済証または検査済証
- 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は認定済証の写し
建築後使用されたことのない建売住宅、新築マンション購入の場合
- 建築確認済証または検査済証
- 取得年月日が確認できる売買契約書、または売渡証書もしくは登記原因証明情報
(注意)建売の新築住宅、分譲マンション等の「取得した日」は、売買契約書では住宅引渡日を「代金決済の日」としていることが多いため、具体的な日付を証明することができない場合があります。具体的な日付の記入がない場合は、売渡証明書、登記原因証明情報等の「取得した日が確認できる書類」が必要になります。
- 未使用証明書
家屋未使用証明書(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は認定済証の写し
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅を購入した場合も含む)
売買の場合
- 取得年月日が確認できる売買契約書または売渡証書もしくは登記原因証明情報
(注意)中古住宅の「取得した日」は、売買契約書では住宅引渡日を「代金決済の日」としていることが多いため、具体的な日付を証明することができない場合があります。具体的な日付の記入がない場合は、売渡証明書、登記原因証明情報等の「取得した日が確認できる書類」が必要になります。
中古住宅で特定の増改築等がされた家屋(宅地建物取引業者から取得したもの)
- 取得年月日が確認できる売買契約書または売渡証書もしくは登記原因証明情報
(注意)中古住宅の「取得した日」は、売買契約書では住宅引渡日を「代金決済の日」としていることが多いため、具体的な日付を証明することができない場合があります。具体的な日付の記入がない場合は、売渡証明書、登記原因証明情報等の「取得した日が確認できる書類」が必要になります。
- 建築士等が証明する増改築等工事証明書
増改築等工事証明書(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
(注意)50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の第7号に掲げる給排水管または雨水の侵入を防止する工事をした場合のみ
競売の場合
- 代金納付期限通知書及び物件目録(家屋の取得日は代金納付期限の通知の日となります)
抵当権設定登記の場合
下記のいずれかの書類(当該抵当権の設定に係る債権の確認ができる書類)
- 当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書
- 当該家屋の貸付けに係る債務の保証契約書
- 登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報
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