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住宅用家屋証明
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、住宅用家屋にかかる所有権の保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。
軽減率
- 所有権保存登記は、1,000分の4が1,000分の1.5に減額されます。ただし、長期優良住宅又は低炭素住宅は1,000分の1に減額されます。
- 所有権移転登記は、1,000分の20が1,000分の3に減額されます。ただし、長期優良住宅、低炭素住宅又は特定の増改築等が行われた住宅は1,000分の1に減額されます。また、一戸建て長期優良住宅は1,000分の2に減額されます。
- 抵当権設定登記は、1,000分の4が1,000分の1に軽減されます。
なお、特定の増改築等が行われた住宅とは、特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から個人が取得した場合であって、その取引業者が再販売するまでの期間が2年以内であり、取得時において新築後10年を経過した住宅であって、100万円を超える大規模修繕工事又は50万円を超える一定の耐震改修工事、バリアフリー改修、省エネ改修工事又は50万円を超える給排水管又は雨水の侵入を防止する工事を行い「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」などが必要になります。
手数料
1通あたり1,300円
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有する家屋であること。
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
- 中古住宅取得については、新耐震基準に適合していること。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、適合しているとみなされます)
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)
- 登記事項証明書または登記完了証(電子申請分)
(注意)登記完了証(書面申請分)の場合は、併せて法務局へ提出した表示登記申請書のコピーを添付(注意)ネットダウンロードの登記事項証明書に代わるものでも可
- 建築確認済証または検査済証
- 住民票
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
- 建築後使用されたことのないものは、直前の所有者からの家屋未使用証明書
家屋未使用証明書(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- 建築後使用されたことのあるもの「中古住宅の場合」は、売買契約書又は売渡証書
- 建築後使用されたことのあるもの「中古住宅の場合」であり、特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したものは、建築士等が証明する「増改築等工事証明書」及び「既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)」等
増改築等工事証明書(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
- 申請時に、当該家屋へ未入居である(住民票を異動していない)場合は、現住所の住民票、未入居申立書及び現在居住中の家屋の処分方法ごとの添付書類
未入居申立書(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
家屋の処分方法ごとの添付書類について(PDF:138KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「抵当権設定登記」の際は、当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書又は債務の保証契約書、登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等のうち1点
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