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更新日:2024年9月13日

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マンション長寿命化修繕に対する固定資産税の減額

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事をおこなった場合、工事完了翌年度分の家屋分の固定資産税が減額されます。

減額の要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。なお、減額については申告があった所有者の課税分のみが対象となります。

  • 大規模修繕工事がおこなわれていること。具体的な工事内容は以下のとおり
  1. マンションの外壁の修繕または模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)

(注意)各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたものであるなど、一体として扱われる工事である必要があります。

  • 築後20年以上が経過している、総戸数が10戸以上のマンションであること。
  • 大規模修繕工事を過去に1回以上適切におこなっていること(複数回に分けて大規模修繕工事を行った場合も対象となります)。
  • 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。

修繕積立金の確保ついて

管理計画認定マンションの場合

令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げている。

(注意)申告時に証明書が必要となります

マンション管理計画認定制度(令和6年4月1日運用開始)

減額の範囲

  • 大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋分)の3分の1
  • 住宅1戸当たり100平方メートル相当分まで(共用部分も含まれる)

(注意)都市計画税は減額対象外です。

(注意)耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等とは併せての適用は出来ません。また、過去にこの制度で減額を受けている場合は2回目の適用は出来ません。

申告方法

大規模修繕工事が完了してから3か月以内に以下の書類を市役所課税課までご提出ください。

  1. 大規模修繕工事をおこなったマンションに係る固定資産税減額申告書(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)

    PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

  2. マンションの総戸数が分かる書類(設計図書等)
  3. 大規模の修繕等証明書(写し可)
  4. 過去の工事証明書(写し可)
  5. 管理計画認定通知書(写し可)
  6. 修繕積立金引上証明書(写し可)
    ​​​​​​

3、4、6の様式は国土交通省ホームページから取得可能です

国土交通省マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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