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令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事をおこなった場合、工事完了翌年度分の家屋分の固定資産税が減額されます。
以下の要件をすべて満たすことが必要です。なお、減額については申告があった所有者の課税分のみが対象となります。
(注意)各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたものであるなど、一体として扱われる工事である必要があります。
令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げている。
(注意)申告時に証明書が必要となります
(注意)都市計画税は減額対象外です。
(注意)耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等とは併せての適用は出来ません。また、過去にこの制度で減額を受けている場合は2回目の適用は出来ません。
大規模修繕工事が完了してから3か月以内に以下の書類を市役所課税課までご提出ください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
3、4、6の様式は国土交通省ホームページから取得可能です。
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