現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 税の控除・減額・減免 > 住宅・固定資産税 > 住宅の耐震改修工事を行うと固定資産税が減額されます

印刷する

更新日:2024年4月11日

ここから本文です。

住宅の耐震改修工事を行うと固定資産税が減額されます

住宅の耐震改修工事を行った場合には、翌年度の固定資産税の2分の1が減額されます。(1戸あたり120平方メートル分を上限とします。)
また、耐震改修を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
耐震改修工事が完了した日から3カ月以内取手市役所(取手庁舎)課税課(家屋係)へ必要書類を揃えてに申請してください。

対象は次の要件を全て満たす家屋です

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅、併用住宅を含む)であること。
  • 耐震改修工事後、建物全体が現行の耐震基準に適合すること。
  • 耐震改修工事費が1戸あたり50万円超えであること。
  • 耐震改修の完了日が令和8年3月31日までの間であること。

申請方法

耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に次のものを取手市役所(取手庁舎)課税課(家屋係)に提出してください

  1. 耐震基準適合住宅申告書
    耐震基準適合住宅申告書(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 固定資産税減額証明書
    住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
    建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または地方公共団体が発行します。
    この証明書が受けられるかどうかは耐震改修工事着工前に、当該工事を実施する建築士等の各発行者にご確認ください。
  3. 耐震改修の工事費を証する書類の写し(耐震改修工事請負契約書、領収書等)
  4. 取手市が発行する長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅である場合)

ご不明な点は課税課家屋係までお問い合わせください。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱